○釧路町立保育所嘱託医設置要綱
平成29年3月31日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条の規定に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に規定する嘱託医の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数等)
第2条 嘱託医は、内科医とし、定数は保育所ごとにそれぞれ1人とする。
(職務)
第3条 嘱託医の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所に入所中の児童の年2回の健康診査に関すること。
(2) 保育所に入所中の児童の健康に関わる指導及び助言・相談に関すること。
(3) その他保育所に入所中の児童の健康に関すること。
(任期)
第4条 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 任期の中途において退任した嘱託医の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱手続等)
第5条 町長は、新たに嘱託医の委嘱を要するときは、一般社団法人釧路市医師会に対して嘱託医候補者の推薦を依頼する。
2 町長は、前項の推薦を受けたときは、嘱託医候補者から委嘱同意書を徴した上で委嘱手続を行うものとする。
(業務委託費)
第6条 嘱託医の業務委託に関する費用は、予算の範囲内とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。