○釧路町地域公共交通活性化協議会交付金交付要綱
平成29年3月31日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号、以下「地域公共交通活性化法」という。)に基づく、地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に要する経費に対する交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象経費)
第2条 交付金の交付対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 地域公共交通活性化法第5条に規定する地域公共交通網形成計画の策定に要する経費
(2) 協議会の会議運営に要する経費
(3) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、前条で規定している経費の合計額から、国、北海道等からの補助金等交付額を除いた額とする。
(交付申請)
第4条 協議会が交付金の交付を申請する際は、釧路町地域公共交通活性化協議会交付金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付金の交付又は不交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は交付金の交付を決定したときは、釧路町地域公共交通活性化協議会交付金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、交付金の交付が適当でないと認めたときは、釧路町地域公共交通活性化協議会交付金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 この交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って交付事業等を遂行すべきことを命ぜられたときは、その命令に従わなければならない。
2 交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。ただし、処分を制限された取得財産等に係る帳簿及び書類については当該処分を制限された期間保存しなければならない。
3 交付事業等が期限までに完了しないとき又は交付事業等の遂行が困難となったときは、速やかに町に報告し、その指示を受けなければならない。
(概算払)
第8条 この交付金は、町長が必要と認めた場合には、交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。
(交付決定の取消し及び交付金の返還)
第9条 町長は、交付対象事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金交付決定の全部若しくは一部を取消し、既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この訓令の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 交付金の使途について不正の行為があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(申請書の記載事項の変更)
第10条 申請書の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ釧路町地域公共交通活性化協議会交付金変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出して承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 この交付金の実績報告は、釧路町地域公共交通活性化協議会交付金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添え、町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 事業精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(雑則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。