○昆布森産昆布PRキャラクター着ぐるみ等使用取扱要綱
平成29年3月22日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、昆布森産昆布のPRキャラクター「こんボイン」の着ぐるみ及び釧路町昆布森産昆布のPR用品(以下「着ぐるみ等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「こんボイン」の着ぐるみ
(2) かぶり帽子
(3) ハッピ
(4) ジャンパー
(使用基準)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を希望する者に対して着ぐるみ等を貸し出すことができる。ただし、同一時期に使用希望が重複した場合、町の業務に支障を及ぼさない範囲において先着順とする。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 釧路町及び昆布森産昆布の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 着ぐるみ等を営利目的で使用するおそれがあるとき。
(7) 第8条に規定する項目に基づき使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員(法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。)が使用し、またそのおそれがあると認められるとき。
(9) その他、町長が使用について不適当であると認めるとき。
(使用申請)
第4条 着ぐるみ等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ昆布森産昆布PRキャラクター着ぐるみ等使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、緊急の場合を除き使用しようとする日の10日前までにしなければならない。
(使用料)
第6条 着ぐるみ等の使用料は、無料とする。
(使用承認期間)
第7条 使用承認期間は、着ぐるみ等を使用する期間とし、5日間以内とする。
2 着ぐるみ等の借受及び返却は、使用承認期間前後に速やかに行うものとする。
(遵守事項)
第8条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。
(2) 使用者は、この使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 貸出しに伴う搬出及び搬入は、直接使用者が行い、経費が発生した場合は、使用者が負担すること。
(4) 着ぐるみを使用する場合は、昆布森産昆布PRキャラクター着ぐるみ使用マニュアル(以下「マニュアル」という。)
(5) 着ぐるみ等の改変等はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(6) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(7) 雨天時又は降雪時に屋外で使用しないこと。
(8) 晴天時であっても使用場所の状況により汚損する可能性がある場合は使用しないこと。
(9) 着ぐるみ等を破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により修理、クリーニングすること。修理が困難な状態までに破損した場合は、使用者が実費弁償すること。返却後、破損が見つかった場合も同様とする。
(使用承認の取消し)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) この訓令に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、着ぐるみ等を使用してはならない。
4 町は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(責任の制限)
第10条 着ぐるみ等の使用によって、使用者及び第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、釧路町は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。ただし、釧路町職員が使用した場合は、この限りでない。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月18日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行する。