○釧路町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月6日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項及び法第115条の45の6の規定による申請は、別記様式第1号による指定(更新)申請書に別表の介護予防・生活支援サービス事業等の申請様式等一覧に掲げる書類を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定するものし、別記様式第2号による指定通知書又は別記様式第3号による指定申請却下通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 指定事業者が、指定を受けた事項に変更があった場合は、別記様式第4号による変更届出書により届出を行うものとする。

2 指定事業者が、事業を廃止、休止又は再開する場合は、別記様式第5号による廃止・休止・再開届出書により届出を行うものとする。

(事業所情報の提供)

第4条 町長は、前2条の規定による申請又は届出の受理をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この訓令の施行前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

介護予防・生活支援サービス事業等の申請様式等一覧

1 介護予防訪問介護相当サービス

申請様式

添付書類

○ 指定申請書

【別記様式第1号】

○ 事業所の指定に係る記載事項 【付表1―1】

○ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 【付表1―2】

① 申請者の登記事項証明書又は条例等

② 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

③ サービス提供責任者の経歴書

④ 事業所の平面図

⑤ 運営規程

⑥ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

⑦ 法第115条の45の5第2項の規定に該当しないことを誓約する書面

⑧ 資格を証明する書類

⑨ 雇用契約書

2 介護予防通所介護相当サービス

申請様式

添付書類

○ 指定申請書

【別記様式第1号】

○ 事業所の指定に係る記載事項 【付表2―1】

○ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 【付表2―2】

① 申請者の登記事項証明書又は条例等

② 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

③ 事業所の平面図

④ 設備・備品等に係る一覧表

⑤ 運営規程

⑥ サービス提供実施単位一覧表

⑦ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

⑧ 法第115条の45の5第2項の規定に該当しないことを誓約する書面

⑨ 資格を証明する書類

⑩ 雇用契約書

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釧路町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月6日 訓令第4号

(平成31年3月20日施行)