○釧路町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月6日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じ、住民等の多様な主体が参画して多様なサービスを充実することにより、地域において支え合うことができる体制の構築を推進し、もって要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(1) 要支援者等 法第7条第4項に規定する要支援者に相当する者をいう。
(2) 介護予防訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。
(3) 介護予防通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。
(4) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)に記入された内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。
2 前項に規定するもののほかこの訓令において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イの規定による事業をいう。)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス
イ 通所型サービス(同号ロの規定による事業をいう。)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス
(イ) 通所型サービスC(保健・医療の専門職により提供される、3か月から6か月までの期間で行われるサービスをいう。)
ウ その他生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメントをいう。)
(イ) ケアマネジメントB(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメントをいう。)
(ウ) ケアマネジメントC(基本的にサービスの利用の開始時のみに行うケアマネジメントをいう。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の対象者)
第5条 前条第1号に規定する事業の対象者は、省令第140条の62の4の規定により、要支援者等及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。
2 前条第2号に規定する事業の対象者は、法第145条の45第1項第2号の規定により、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(1) 町の直接実施
(2) 法第115条の47第4項の規定による省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 法第115条の45の3第1項の規定による指定事業者による実施
3 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第8条 委託による事業に係る第1号事業支給費の額は、前条第1項に基づく費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り上げて計算するものとする。
(2) 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次号に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。) 100分の80
(3) 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第9条 委託による事業における第1号事業支給費については、受託事業者は1ヶ月を単位とした利用実績に基づき、町長に対し請求するものとし、町長は当該請求を受けたときは、内容を審査の上、受託事業者に対し第1号事業支給費を支払うものとする。
2 町長は、指定事業者が行う事業における第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により北海道国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(支給限度額)
第10条 要支援者等が指定事業者が行う事業を利用する場合は、法第55条第1項の規定により、支給限度額を算定するものとする。
2 事業対象者が、指定事業者が行う事業を利用する場合は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに定める単位数により支給限度額を算定するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同号ロに定める単位数により算定することができる。
(第1号事業の利用手続)
第11条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用するとき(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、地域包括支援センターが行うことができる。
3 町長は、前2項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日を被保険者証に記載し、これを当該者へ交付するものとする。
4 前項により被保険者証を交付された者が第1号事業を利用することができる期間は、基本チェックリストの実施日から起算して12か月(当該日が月の初日でない場合にあっては、当該日から起算して12か月後の日が属する月の末日まで)とする。
5 事業対象者は、前項に定める期間の満了日以後においても第1号事業を利用しようとするときは、満了日の60日前から満了日までの間に基本チェックリストを実施するものとする。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第12条 町は、指定事業者が行う事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか総合事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月31日訓令第50号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の訓令第8条第2項の規定は、この訓令の適用の日以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定事業者が行う事業に係る第1号事業支給費の額について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた指定事業者が行う事業に係る第1号事業支給費の額については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、改正前の訓令第11条第3項の規定により被保険者証を交付された者は、被保険者証に記載された有効期間が終了する日までの間に基本チェックリストを実施し、それ以降は改正後の第8条第4項の規定によるものとする。
附 則(令和2年3月31日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
事業の区分 | プログラム | 費用の額 |
通所型サービスC | 運動器機能向上 | 1,640円/回 |
栄養改善 | 1,460円/回 | |
口腔機能向上 | 1,460円/回 | |
閉じこもり・認知症予防 | 1,330円/回 |
別表2(第7条関係)
事業の区分 | 単位数 | 1単位の単価 |
介護予防訪問介護相当サービス | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防サービス費用基準」という。)の規定による単位数の例による | 10円 |
介護予防通所介護相当サービス | 介護予防サービス基準の規定による単位数の例による |
備考
介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスに要する費用の加算及び減算については、介護予防サービス費用基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。