○釧路町広告付き地図案内板広告掲載取扱要綱

平成29年1月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、町民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、釧路町役場庁舎本庁舎又は支所(以下「本庁舎等」という。)に設置する広告付き地図案内板(以下「案内板」という。)に掲載する広告について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告主 案内に広告を掲載する民間事業者等

(2) 広告取扱事業者 町と案内板設置事業に関し、協定を締結した事業者

(設置場所)

第3条 案内板は、庁舎の維持管理及び災害時の庁舎利用者の避難誘導の支障とならない町の指定する場所に設置しなければならない。

2 広告取扱事業者は、前項の規定により案内地図表示板を設置しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)第150条の規定による許可を受けなければならない。

(広告取扱事業者への委任等)

第4条 町は、案内板の設置、撤去及び広告主の募集並びに広告等の制作等の業務を広告取扱事業者に行わせるものとする。

2 広告取扱事業者は、広告主との間で案内板への広告掲載に関する契約を締結し、広告料等を受領することができる。

(広告掲載料)

第5条 広告取扱事業者は、行政財産使用料とは別に、広告枠を併設した案内板の有する広告価値に対する対価として、広告掲載料を町に納付しなければならない。

2 広告掲載料の額は、1年分を前払により納付しなければならない。ただし、1年に満たない期間の場合は、日割計算により算出した額を支払うものとする。

3 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告取扱事業者及び広告主の責めによらない理由により広告を掲載することができなくなったときは、当該掲載することができない期間に応じ、既納の広告掲載料を広告取扱事業者へ還付することができるものとする。

(広告主の要件)

第6条 広告主は、釧路町広告掲載規程(平成20年釧路町訓令第8号)第6条に規定する資格要件を満たす者でなければならない。

(広告内容の基準)

第7条 案内板に掲載できる広告の内容は、釧路町広告掲載基準(平成28年釧路町訓令第14号)第10条の規定する基準に従わなければならない。

(広告掲載の申込み)

第8条 案内板へ広告掲載を希望する者は、広告取扱事業者を経由して、釧路町広告付き地図案内板広告掲載申込書(別記様式第1号)を町へ提出しなければならない。

(広告主の審査等)

第9条 広告取扱事業者は、広告掲載を希望する者を選定したときは、前条の掲載申込書及びその他必要な書類を町に提出しなければならない。

2 町は、広告取扱事業者から前項の規定に基づく書類の提出を受けたときは、第6条に掲げる広告主の要件のほか、関係法令等の規定に沿って審査し、その結果を広告掲載承諾通知書(別記様式第2号)により広告取扱事業者へ通知するものとする。

(広告内容の審査等)

第10条 広告取扱事業者は、広告掲載を希望する者の広告を制作したときは、当該広告案その他必要な書類及びデータを町に提出しなければならない。

2 町は、広告取扱事業者から前項の規定に基づく書類の提出を受けたときは、第7条の広告内容の基準のほか、関係法令等の規定に沿って審査し、その結果を広告掲載承諾通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(広告内容の修正)

第11条 町は、広告の内容が関係法令等に違反しているとき、又は、ふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、広告取扱事業者に対して広告の内容の修正を求めることができ、広告取扱事業者は、これに従わなくてはならない。

2 前項の修正にかかる費用は、広告取扱事業者の負担とする。

(広告の一時削除)

第12条 町は、広告取扱事業者等が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、その問題が解決されるまでの間、案内地図表示板に掲載する広告の一時削除を指示することができる。

(1) 町の指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 広告取扱事業者が関係法令等に違反したとき。

(3) 広告主又は広告の内容が関係法令等に違反したとき。

(4) その他、社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると町が判断したとき。

2 前項の一時削除の理由となった問題が解消されたと町が認めるときは、広告取扱事業者は、広告掲載を再開することができる。

3 第1項の一時削除又は前項の再開に要する費用は、広告取扱事業者の負担とする。

4 第1項の指示があったにもかかわらず、広告取扱事業者が相当の期間内に一時削除を行わないときは、町は、広告取扱事業者の承諾を得ることなく自ら広告の一時削除することができる。この場合において、一時削除に要した費用は広告取扱事業者が負担するものとし、町は、一時削除によって生じた広告取扱事業者の損害の賠償を行わないこととする。

(案内地図表示板の全部撤去)

第13条 町は、広告取扱事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、案内地図表示板の全部撤去を指示することができる。

(1) 第3条第2項の許可が得られないとき又は取り消されたとき。

(2) 広告取扱事業者が関係法令等に違反したとき。

(3) 広告取扱事業者の業務の履行に関し、著しく不正又は不誠実な行為があったとき。

(4) 広告取扱事業者又はその代理人若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。

(5) 広告取扱事業者について破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。

(6) 広告取扱事業者が案内板の全部撤去又は広告の全部削除を申し出たときで、町が相当の理由があると認めるとき。

2 町は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず広告の掲載に関する契約を解除する必要があるときは、広告取扱事業者との協議により全部撤去をすることができる。

(広告内容についての責任)

第14条 広告取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 広告内容に関する一切の責任は広告取扱事業者が負うものとし、町は一切の責任及び負担を負わないこと。

(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権の全ての権利処理が完了していることについて保証すること。

(3) 広告内容により、町に対して第三者から広告活動に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告取扱事業者の責任及び負担において解決するものとし、町は責任及び負担を負わないこと。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

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釧路町広告付き地図案内板広告掲載取扱要綱

平成29年1月30日 訓令第2号

(平成29年2月1日施行)