○釧路町特別工業地区建築条例の施行期日を定める規則

平成7年4月1日

規則第6号

釧路町特別工業地区建築条例の一部を改正する条例(平成5年条例第12号)の施行期日は、平成7年4月1日とする。

附 則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

釧路町特別工業地区建築条例の施行期日を定める規則

平成7年4月1日 規則第6号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成7年4月1日 規則第6号