○釧路都市計画釧路町特別工業地区建築条例の施行期日を定める規則

昭和50年4月1日

規則第4号

釧路都市計画釧路町特別工業地区建築条例の一部を改正する条例(昭和49年釧路村条例第27号)の施行期日は、昭和50年4月1日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

釧路都市計画釧路町特別工業地区建築条例の施行期日を定める規則

昭和50年4月1日 規則第4号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第4号