○一般職員給与条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成4年12月19日

規則第20号

一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年釧路町条例第23号)附則第1項の規定に基づき、規則で定める日は、平成4年12月19日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

一般職員給与条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成4年12月19日 規則第20号

(平成4年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成4年12月19日 規則第20号