○一般職員給与条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

昭和63年12月23日

規則第12号

一般職員給与条例の一部を改正する条例(昭和63年釧路村条例第13号)の一部の施行期日は昭和63年12月24日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

一般職員給与条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

昭和63年12月23日 規則第12号

(昭和63年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和63年12月23日 規則第12号