○一般職員給与条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

昭和59年12月25日

規則第18号

一般職員給与条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第30号)の施行期日は昭和59年12月25日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

一般職員給与条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

昭和59年12月25日 規則第18号

(昭和59年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年12月25日 規則第18号