○一般職員給与条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

昭和56年3月31日

規則第7号

一般職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年釧路町条例第23号)附則第1項ただし書の規定に基づき、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)附則第4項から第7項までの規定の施行期日は、昭和56年3月29日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

一般職員給与条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

昭和56年3月31日 規則第7号

(昭和56年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第7号