○釧路町教育委員会傍聴規則
平成28年10月25日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続及び人数の制限)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記載しなければならない。
2 傍聴人の人数は、傍聴人受付簿に記載した順に5人までとする。
(傍聴のできない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項等)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 防止、外とうの類を着用すること。
(3) 飲食及び喫煙をすること。
(4) 私語、談話、拍手等をすること。
(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。
2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴の禁止及び退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第6条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年11月12日から施行する。