○釧路町教育委員会会議規則

平成28年10月25日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」と云う。)第16条の規定に基づき、釧路町教育委員会(以下「委員会」と云う。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議及び招集)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、また委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

(招集通知)

第3条 教育長は会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項 その他必要な事項をすべての委員に文書で通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前5日までにしなければならない

(委員の欠席の届出)

第4条 委員は事故のため、会議に出席することができないときは、会議開会前にその理由を付して教育長に届け出なければならない。

(会議の定足数)

第5条 委員会は教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、法第14条第6項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一事件につき、再度招集してもなお過半数に達しないときはこの限りでない。

(会議の主宰者)

第6条 教育長は会議を主宰する。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 前回会議録の承認

(4) 事務報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(開会閉会等の宣告)

第8条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う

2 会議の延会、休会、中止、休けい、又は散会若しくは再会については、前項の規定を準用する。

(公開)

第9条 会議は公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項の審議及び報告については、教育長又は委員の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないものとする。

(1) 人事に関する事項

(2) 議会の議決を経るべき議案の審議に関する事項

(3) 不服申立て及び訴訟等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生じるおそれのある事項

2 前項ただし書の発議は、討論を行なわないでその可否を決しなければならない。

3 会議を非公開とするときは、教育長が指定する者以外の者及び傍聴人を全て会議場の外に退去させなければならない。

(議決)

第10条 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(採決)

第11条 採決は教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

第12条 原案に対する修正意見についての採決は原案の採決に先だって行う。

第13条 議場にある委員はすべて採決に加わらなければならない。

(会期の延長)

第14条 教育長は会議にはかつて会期を延長することができる。

2 教育長は議事のすべてを議了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会するものとする。

(事務局職員の出席)

第15条 教育長は事務局の職員(以下「職員」と云う。)を会議に出席させ議案その他について説明させることができる。

(会議録の作成)

第16条 教育長は会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は教育長の指定する職員をして作成させるものとする。

(会議録の記載事項)

第17条 会議録にはおおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議の延会、休会、中止、休けい又は散会若しくは再会に関する事項

(3) 委員の出席及び欠席に関する事項

(4) 説明のため議場に出席した事務局職員の職及び氏名

(5) 事務報告の要旨

(6) 議案及び議事の大要

(7) 議決事項

(8) 発言した者の職及び氏名並びにその発言

(9) その他教育長が必要と認めた事項

2 非公開の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

(会議録の署名)

第18条 会議録には、署名委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(会議録の公表)

第19条 教育長は、会議録(第17条第2項の非公開の会議録を除く。)を作成したときは、これを公表するよう努めなければならない。

(傍聴)

第20条 会議を傍聴しようとする者は、教育長に申し出なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項は教育長が会議にはかつて決定する。

附 則

この規則は、平成28年11月12日から施行する。

附 則(平成30年6月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路町教育委員会会議規則

平成28年10月25日 教育委員会規則第7号

(平成30年6月26日施行)