○釧路町子どものための教育・保育に関する利用者負担額減免取扱要綱

平成28年11月1日

訓令第90号

(減免対象及び減免割合)

第2条 減免対象要件及び減免割合については、別表の定めるところによる。

(減免の適用等)

第3条 減免の対象となる利用者負担額は、申請のあった日以降に納期が到来する利用者負担額のうち必要と認める額について適用する。

2 同時に2つ以上の減免対象要件に該当する場合は、減免割合の高い減免対象要件を適用するものとする。

3 申請のあった日以降の納期未到来分について既に利用者負担額を納付している場合にあっては、その減免額を還付するものとする。

(申請)

第4条 規則第6条第2項に規定する利用者負担額減免申請書には、申請事由を証するために次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請事由が容易に確認できる場合又は町長が不要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 規則第6条第1項第1号に該当するとき。

死亡届(写)及び給与証明書又は給与支払明細書等(以下「収入状況を証する書類」という。)

(2) 規則第6条第1項第2号に該当するとき。

医師の診断書(写)、身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、医療費の領収証(写)、請求書(写)、入院証明書等又は収入状況を証する書類

(3) 規則第6条第1項第3号に該当するとき。

廃業届又は収入状況を証する書類

(4) 規則第6条第1項第4号に該当するとき。

罹災証明書等災害を受けたことを証する書類

(5) 規則第6条第1項第5号に該当するとき。

戸籍謄本及び住民票

(6) その他町長が必要と認める書類

(調査等)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、申請の内容について調査及び関係機関への照会等を行うことができる。

(申請の却下)

第6条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができるものとし、その場合にあっては、利用者負担額減免申請却下通知書(別記様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(1) 第2条に規定する減免の対象に該当しないとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 町長が指定した書類を提出しないとき、又は前条の調査のための事情聴取等に応じないとき。

(減免事由の消滅の届出)

第7条 減免を受けている者は、当該減免の対象事由が消滅した場合においては、利用者負担額減免事由消滅届(別記様式第2号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、減免を受けている者が次の各号の一に該当するときは、減免の全部又は一部を取り消すものとし、その場合にあっては、利用者負担額減免取消通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたことが判明したとき

(2) 前条の届出を行っていないことが判明したとき

附 則

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表

区分

減免対象要件

減免割合

規則第6条第1項第1号

(保護者等の死亡による)

事実が発生した月から3ヶ月以上経過した後の当該世帯の収入(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する総所得金額を算出するために使用する収入並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項及び同条第32条第1項に規定する譲渡所得等を算出するために使用する収入の合計額)により推計した年間収入額(以下「推定年間収入額」という。)が前年の年間収入額の5割以下に減少した場合

推定年間収入額により算定した利用者負担額と現に適用されている利用者負担額との差額分を減額

規則第6条第1項第2号

(保護者等の疾病による)

①保護者が疾病

推定年間収入額が前年の年間収入額の5割以下に減少した場合

推定年間収入額により算定した利用者負担額と現に適用されている利用者負担額との差額分を減額

②世帯主が扶養義務を負う世帯員が疾病

疾病により、所得税法(昭和40年法律第33号)第73条第1項に規定する医療費の金額が推定年間収入額の5割以上となった場合

収入減とみなし、推定年間収入額から当該医療費の金額を控除した額により算定した利用者負担額と現に適用されている利用者負担額との差額分を減額

規則第6条第1項第3号

(保護者等の失業による)

①推定年間収入額が前年の年間収入額の5割以下に減少した場合

年間収入額により算定した利用者負担額と現に適用されている利用者負担額との差額分を減額

②推定年間収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく最低生活費を下回る場合

免除

規則第6条第1項第4号

(災害等による)

①震災・風水害・火災又はその他これらに類する災害により家屋の10分の3以上に被害を受けた場合

現に適用されている利用者負担額を半額に減額する。

②震災・風水害・火災又はその他これらに類する災害により家屋の10分の5以上に被害を受けた場合

免除

規則第6条第1項第5号

(婚姻歴のないひとり親家庭)

当該年度の利用者負担額について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第4項に規定する要保護者等がいる世帯と同様の取扱いとする。

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釧路町子どものための教育・保育に関する利用者負担額減免取扱要綱

平成28年11月1日 訓令第90号

(平成30年4月1日施行)