○釧路町教育委員会教育長の服務に関する条例
平成28年9月12日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及びその他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成19年釧路町規則第4号)第2条の規定に該当する場合
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年11月12日から施行する。