○釧路町延長保育実施要綱
平成28年7月27日
訓令第76号
(趣旨)
第1条 この訓令は、保護者の就労形態の多様化により、町立保育所において保育短時間認定を受けた保護者が保育時間を超えて保育を受ける場合に必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育短時間認定 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第44号ロに定める保育必要量の認定をいう。
(2) 延長保育 町立保育所において保育短時間認定を受けた保護者が保育時間を超えて保育を受ける場合をいう。
(実施保育所等)
第3条 実施保育所及び延長保育の実施時間については次のとおりとする。
名称 | 延長保育実施時間 |
釧路町立つくし保育所 | 午前7時30分から午前8時00分まで 午後4時00分から午後6時30分まで |
釧路町立昆布森はまなす保育所 | 午前7時30分から午前8時00分まで 午後4時00分から午後5時00分まで |
2 釧路町立昆布森はまなす保育所の午前7時30分から午前8時00分までの延長保育実施時間については、釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年釧路町規則第2号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づく開所時間の伸縮を行った場合に適用する。
3 延長保育を実施する日は、規則第2条第2項の規定に基づく休日を除く日とする。
(延長保育の申込)
第4条 延長保育を利用しようとする者は、延長保育申込書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(延長保育料)
第6条 町長は延長保育を利用した保護者につき、別表に定める区分により延長保育料を徴収するものとする。
2 延長保育料の徴収上限額にあっては、釧路町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年釧路町規則第3号)第3条第1項第2号及び第3号に規定する別表2及び別表3の階層区分ごとの保育標準時間と保育短時間との月額利用者負担額の差額とする。
別表(第6条関係)
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。