○釧路町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱
平成28年6月3日
訓令第67号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町(以下「町」という。)が、北海道が定める介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交付要綱(以下「道交付要綱」という。)及び介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱(以下「道実施要綱」という。)に基づき、施設等の整備等をする事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、道実施要綱に定める次に掲げる事業とする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
ア 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業
イ 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業
ウ 介護療養型医療施設転換整備支援事業
(5) 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業
(交付基準額及び補助対象経費)
第3条 交付基準額及び補助対象経費は、道交付要綱に基づき、別表に掲げる基準及び経費とする。
2 補助の交付額は、道交付要綱に基づき交付される交付金額を限度とし、町長が必要と認めた額とする。
(補助金の対象除外)
第4条 道交付要綱に基づき、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業を行う場合
ア 土地の買収又は整地に要する費用
イ 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
ウ その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業を行う場合
ア 平成26年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業に要する費用
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に要する費用
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業を行う場合
ア 保証金として授受される一時金に要する費用
イ 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金に要する費用
ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合の一時金に要する費用
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、釧路町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) 法人に係る町税の納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項により交付決定前に着手する場合において、事業者は交付決定までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(補助金交付の条件)
第8条 補助事業等を行うために必要な調達を行う場合は、町の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
2 補助事業等の内容の変更(次のいずれかに該当する場合を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。ただし、介護サービス提供基盤等整備事業の経費の配分の変更は承認しないものとする。
(1) 当該変更に伴う補助対象経費の増減額が、変更前の補助対象経費の額の10分の1を超えないとき。
(2) 補助金の交付の目的の達成及び事業の効率的な執行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められるとき。
3 補助事業等を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
4 補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。ただし、処分を制限された取得財産等に係る帳簿及び書類については当該処分を制限された期間保存しなければならない。
5 補助事業等が期限までに完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに町に報告し、その指示を受けなければならない。
6 補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求められたときは、指示された日までに状況報告書を町長に提出し、また、町の職員による調査を受けたときは、調査に協力し、その指示に従わなければならない。
7 この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行すべきことを命ぜられたときは、その命令に従わなければならない。
8 前項の命令に違反したときは、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を指示する期日までにとるべきことを命ずる。
9 この補助金の交付の決定後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。
10 補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を町長に提出しなければならない。
11 補助事業等が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。会計年度が終了した場合も、同様とする。
12 この補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に実績報告に係る補助事業等の成果が適合しないときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずる。
13 補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した財産(価格が30万円以上の機械及び器具)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市町村長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
14 町長の承認を得て前項の財産を処分したことにより、収入があったときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を町に納付させることがある。
15 前項に定める場合を除くほか、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があったときは、その収入金額の全部又は一部に相当する納付金を町に納付させることがある。
16 この補助事業等の完了により相当の収益が生じたときは、補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
17 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
18 補助事業等を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
19 補助事業等完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。また、当該仕入れ控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
20 定期借地権設定のための一時金の支援事業の補助を受ける補助事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。なお、土地所有者より返還があった場合には、町長へ報告しなければならない。また、町長に報告があった場合には、返還額の全部又は一部を町に納付させることがある。
21 次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのにこの補助金を使用しないとき。
(2) 虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの補助金を過大に請求し、又は受領したとき。
(3) 補助事業等に関して不正に他の補助金等(この訓令に定める補助金以外に交付される補助金その他の助成を含む。)を重複して受領したとき。
(4) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、あらかじめ町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供したとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、補助事業等に関して、この補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたとき。
22 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
23 補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付を申請した補助金等(その交付が法令の規定により町の義務とされているものを除く。以下「同種の補助金等」という。)があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は同種の補助金等と未納付額とを相殺することがある。
24 第6項に規定する遂行の状況に関する報告のほか、補助金の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、報告を求め、又は町の職員に帳簿及び書類その他の物件を調査させ、若しくは質問させることがあるので、これに協力しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた事業者は、当該補助事業が完了したときは、釧路町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金実績報告書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 事業精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月10日訓令第39号)
この訓令は、令和2年9月10日から施行し、令和2年4月30日から適用する。
別表(第3条関係)
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
1 区分 | 2 交付基準額 | 3 対象経費 | |
地域密着型サービス施設等の整備 | |||
・地域密着型特別養護老人ホーム | 4,270千円×整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
・小規模な介護老人保健施設 | 53,400千円×施設数 | ||
・小規模な養護老人ホーム | 2,270千円×整備床数 | ||
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,270千円×整備床数 | ||
・認知症高齢者グループホーム | 32,000千円×施設数 | ||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円×施設数 | ||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,670千円×施設数 | ||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円×施設数 | ||
・認知症対応型デイサービスセンター | 11,300千円×施設数 | ||
・介護予防拠点 | 8,500千円×施設数 | ||
・地域包括支援センター | 1,130千円×施設数 | ||
・生活支援ハウス | 34,000千円×施設数 | ||
・緊急ショートステイ | 1,130千円×整備床数 | ||
・施設内保育施設 | 11,300千円×施設数 | ||
介護施設等の合築等 | |||
・道実施要綱第2の5(1)の事業対象施設を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム | 4,270千円×整備床数×1.05 | ||
空き家を活用した整備 | |||
・認知症高齢者グループホーム | 8,500千円×施設数 | ||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
・認知症対応型デイサービスセンター |
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
1 区分 | 2 交付基準額 | 3 対象経費 | |
地域密着型施設等 | |||
・地域密着型特別養護老人ホーム | 621千円×定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。 | |
・小規模な介護老人保健施設 | |||
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
・認知症高齢者グループホーム | |||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 10,300千円×施設数 | ||
・小規模な養護老人ホーム | 310千円×定員数 | ||
・施設内保育施設 | 3,100千円×施設数 | ||
介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費 | |||
・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・有料老人ホーム ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス ・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 | 156千円×定員数(転換床数) |
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
1 区分 | 2 交付基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 | |
地域密着型施設等 | 対象施設ごと(設置主体が地方公共団体等であるものを除く。) 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価評価の2分の1 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)。 | 1/2 | |
・地域密着型特別養護老人ホーム | ||||
・小規模な介護老人保健施設 | ||||
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
・認知症高齢者グループホーム | ||||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
・小規模な養護老人ホーム | ||||
・施設内保育施設 | ||||
合築・併設施設 | ||||
地域密着型施設等 | ||||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ||||
・認知症対応型デイサービスセンター | ||||
・介護予防拠点 | ||||
・地域包括支援センター | ||||
・生活支援ハウス | ||||
・緊急ショートステイ |
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
1 区分 | 2 交付基準額 | 3 対象経費 | ||
①既存施設のユニット化改修 | ・「個室→ユニット化」改修 1,130千円×整備床数 ・「多床室→ユニット化」改修 2,270千円×整備床数 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
・特別養護老人ホーム | ||||
・介護老人保健施設 | ||||
・介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設等 | ||||
・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・特別養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム | ||||
②特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修 | 700千円×整備床数 | |||
③介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備 | ・創設 1,930千円×転換床数 ・改築 2,390千円×転換床数 ・改修 964千円×転換床数 | |||
・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・有料老人ホーム ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス ・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 |
(5) 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業
1 区分 | 2 交付基準額 | 3 対象経費 | |
地域密着型施設等 | |||
・簡易陰圧装置設置経費支援 | 4,320千円×台数 ・北海道が認めた台数を限度とする。 | 簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
・換気設備設置経費支援 | 施設延べ床面積 (北海道が必要と認めた面積)×4千円 | 換気設備の設置に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |