○釧路町職員の人事評価実施規程
平成28年5月11日
訓令第62号
(総則)
第1条 釧路町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標、その他設定目標以外の取組の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次の各号に定める職員(他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により人事評価の実施が困難である職員を除く。)とする。ただし、(2)及び(3)に定める職員については能力評価のみを対象とする。
(1) 正規職員
(2) 再任用職員
(3) 会計年度任用職員
(1次評価者、2次評価者、調整者及び確認者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者、調整者及び確認者は、別表第1のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価記録書)
第6条 人事評価は、別に定める人事評価記録書を用いて実施するものとする。
(1) 能力評価(会計年度任用職員を除く) 毎年10月1日から翌年9月30日まで
(2) 能力評価(会計年度任用職員) 毎年4月1日から翌年1月31日まで
(3) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第8条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付するほか、当該能力評価又は、当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(組織目標)
第9条 1次評価者は、評価期間で取組むべき組織目標を設定するものとする。
2 組織目標は、総合計画、行政執行方針、個別計画等を踏まえて設定するものとする。
3 1次評価者は、組織目標設定後、速やかに当該所属の被評価者に提示するものとする。
(業務目標の設定)
第10条 被評価者は、前条に規定する組織目標等を踏まえて、評価期間における業務目標等を設定する。
2 1次評価者は、業績評価の評価期間の始期に被評価者と面談を行い、業務に関する目標を被評価者と共通認識のもと定めることなどにより、当該被評価者が当該被評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第11条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該評価期間における当該被評価者の業務に対する取組状況、成果、姿勢、発揮した能力及びその他評価者による評価の参考となるべき事項について自ら申告を行わせるものとする。
(評価及び調整の実施、面談、結果の開示)
第12条 1次評価者は、被評価者について、1次評価者としての個別評語及び全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての個別評語及び全体評語を付すことにより調整(第4項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該個別評語及び全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、2次評価者に再評価を行わせることができる。
4 確認者は、調整者による調整について審査を行い、適当ではないと認める場合には調整者に再調整を行わせた上で、能力評価の結果及び業績評価の結果(以下「総合評価」という。)が適当である旨の確認を行うものとする。
5 1次評価者は、前項の確認を行った後に被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、被評価者の総合評価を当該評価者に開示するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該評価者に係る全体評語が中位よりも下の者出る場合は、当該全体評語を開示しなければならない。
7 1次評価者は、被評価者と面談を行い、前2項の開示を行うとともに、総合評価の全体評語及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第14条 人事評価記録書の保管は、第12条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
2 評価者(副町長を除く。)は、総合評価の開示実施後、速やかに全ての人事評価記録書を総務課に引継ぐこととする。
(総合評価の活用)
第15条 総合評価は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
3 人事評価相談及び申立は、当該評価の評価期間につき、1回限りとする。
4 申立ができる期間は、人事評価相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限る。
5 町長は、職員が申立をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 人事評価相談や人事評価審査会に関わった職員は、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(人事評価審査会)
第17条 人事評価審査会(以下「審査会」という。)は被評価者からの申立に基づき、総合評価が全体的な評価水準に対し不均衡に評価が行われていないか審査する。
2 前項において不均衡な評価が行なわれていることが確認できた場合は、審査会の意見を付し再評価を指示する事ができる。
3 被評価者は、申し立てた審査結果に対し疑義があっても再度申立を行うことができない。
4 審査会は、副町長、部長(総務部長及び申立者の所属する部の部長を除く。)及び釧路町役場職員組合執行委員1名で構成する。
(検討調整会議の設置)
第18条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する部課長等をもって構成する検討調整会議を設けるものとする。
(委任)
第19条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
区分 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 | 確認者 |
町長部局 他の執行機関(教育委員会を除く。) | 部長 | 副町長 | ― | ― | 町長 |
課長 | 部長 | 副町長 | ― | 町長 | |
課長補佐 | 課長 | 部長 | 副町長 | 町長 | |
主幹 | 課長(又は課長補佐) | 部長 | 副町長 | 町長 | |
係長 | 課長(又は課長補佐) | 部長 | 副町長 | 町長 | |
主査 | 課長(又は課長補佐) | 部長 | 副町長 | 町長 | |
主任 | 課長(又は課長補佐) | 部長 | 副町長 | 町長 | |
主事(技師) | 課長(又は課長補佐) | 部長 | 副町長 | 町長 | |
主事補(技師補) | 課長(又は課長補佐) | 部長 | 副町長 | 町長 | |
事務補(技術補) | 課長(又は課長補佐) | 部長 | 副町長 | 町長 | |
再任用職員 | 課長(又は課長補佐) | 部長 | 副町長 | 町長 | |
会計年度任用職員 | 課長(又は課長補佐) | ― | ― | 部長 | |
教育委員会 | 部長 | 教育長 | ― | ― | 町長 |
課長 | 部長 | 教育長 | 副町長 | 町長 | |
主幹 | 課長 | 部長 | 副町長 | 町長 | |
係長 | 課長 | 部長 | 副町長 | 町長 | |
主査 | 課長 | 部長 | 副町長 | 町長 | |
主任 | 課長 | 部長 | 副町長 | 町長 | |
主事(技師) | 課長 | 部長 | 副町長 | 町長 | |
主事補(技師補) | 課長 | 部長 | 副町長 | 町長 | |
事務補(技術補) | 課長 | 部長 | 副町長 | 町長 | |
再任用職員 | 課長 | 部長 | 副町長 | 町長 | |
会計年度任用職員 | 課長 | ― | ― | 部長 |
※支所及び保育所については、支所長及び保育所長(課長補佐)が1次評価者
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月6日訓令第39号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町職員の人事評価実施規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日訓令第18―2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月3日訓令第44号)
この訓令は、令和3年6月3日から施行し、改正後の釧路町職員の人事評価実施規定の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別記様式第1号~別記様式第13号 削除