○釧路町農業委員会慶弔等基準

平成26年6月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町農業委員会(以下「農業委員会」という。)における慶弔意の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(慶弔意の基準)

第2条 条例又は他の特別の定めがある場合によるもののほか、農業委員会における慶弔意は、別表の区分に応じて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、釧路総合振興局管内市町村、釧路町村会及びこれらに類するものにおいて、その取り扱いを決定したものについては、その決定によることができる。

(補足)

第3条 この訓令により難いものについては、その都度会長が慶弔意を決定する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月31日農委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月8日農委訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

香料

供花

弔電

摘要

委員

本人

30,000

1基


配偶者

10,000

1基


1親等血族

10,000

1基


事務局職員

本人

20,000

1基


配偶者

10,000

1基


1親等血族

5,000

1基


備考

1 同居する1親等姻族は、1親等血族と同様の取り扱いとする。

2 施設入所者にあっては、同居と同様の形態にあると認められる場合は同居中とみなす。

釧路町農業委員会慶弔等基準

平成26年6月1日 農業委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第18章 農業委員会
沿革情報
平成26年6月1日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月31日 農業委員会訓令第3号
平成31年3月8日 農業委員会訓令第5号