○釧路町農地移動適正化あっせん基準

平成21年4月1日

農業委員会告示第4号

釧路町農地移動適正化あっせん基準(昭和53年6月21日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 釧路町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域内の農用地等の所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転についてあっせんを行い、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 農地移動適正化あっせん事業の対象となる農用地等は、次のとおりとする。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第3条に定める農用地等

(2) 前項に掲げる農用地等とすることが適当な土地

(事業の実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、農業委員会とする。

(農用地等の権利を取得させるべき者の要件)

第4条 農用地等の権利を取得させるべき者は、農業を営む者、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)附則第3条第2項に規定する旧農地保有合理化法人を含む。以下同じ。)及び農業者年金基金(農振法第3条第4項の農業用施設の用に供される土地(整備してこれらの施設の用に供される土地とすることが適当な土地を含む。)であって農業者の共同利用に供されるものについては、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の6第1項第4号の2に規定する法人を含む。)とする。

2 農業を営む者の要件については次の(1)から(3)までに掲げる要件を備えている者であること。

(1) その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農業生産法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除した面積。以下同じ。)が、次に定める場合を除き、当該地域における農家の平均経営面積以上で農業委員会が別表で定める基準面積を超えるものであること。

(ア) 農用地等を交換する場合であって、その一方の当事者の経営面積が当該地域における基準面積に達していないが、他方の当事者の経営面積が当該地域における基準面積を超えているか、又はその交換の結果、超えることとなり、かつ、その耕作農地の集団化に著しく寄与する場合

(イ) 農用地等の権利を取得させるべきものが新規就農希望者(新たに農業経営を行おうとする者(その世帯主の農業経営の移譲により新たに農業経営を行おうとする者を除く。)をいう。)である場合

(2) その農業経営の資本設備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。

(3) その者が取得する農用地等を釧路町農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。

(農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位)

第5条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんは、次に掲げる順位で行うものとする。

(1) 農業を営む者を第1順位としてあっせんする。

この場合、認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先してあっせんする。

(2) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は、農業を営む者にあっせんするよりも、農地保有合理化法人にあっせんする方が、農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合には、農地保有合理化法人にあっせんする。

(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が離農希望者の申出によるものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には、農業者年金基金にあっせんする。

(農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位)

第6条 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせん順位は、次に掲げる事項を総合的に勘案して定めるものとする。

(1) 農用地等の権利の取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として別表に定める目標面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんする。

(2) 釧路町農業振興地域整備計画、経営構造対策事業計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんする。

(3) あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められるものに対して優先的にあっせんする。

(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められるものに対して優先的にあっせんする。

(5) 地域農業の中核的担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんする。

(農業振興施策関連の特別基準)

第7条 農業基盤整備事業、経営構造対策事業等との関連上必要と認められる事項については、当該地域の農業者の大多数の意志に基づいて実施される農業振興施策等がある場合であって、第4条から第6条の基準にかかわらず特別の基準を設けてあっせんすることができる。

(委任)

第8条 この基準に定めるもののほか、この事業の実施に当たって必要な事項は、農業委員会が定めるものとする。

(基準の変更等)

第9条 農業委員会は、この基準を変更する場合は、北海道知事の認定を受けるものとする。

附 則

この訓令は、平成21年4月1日から施行する

別表(第4条関係)

農業委員会が定める基準及び経営規模拡大目標面積

営農類型別

基準面積

経営規模拡大目標面積

野菜

5.91ha

8.23ha

混同

7.72ha

19.20ha

酪農

31.40ha

41.69ha

肉牛

30.90ha

43.24ha

釧路町農地移動適正化あっせん基準

平成21年4月1日 農業委員会告示第4号

(平成21年4月1日施行)