○釧路町選挙管理委員会慶弔等基準
平成26年3月3日
選挙管理委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町選挙管理委員会における慶弔意の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(慶弔意の基準)
第2条 条例又は他の特別の定めがある場合によるもののほか、釧路町選挙管理委員会における慶弔意は、別表の区分に応じて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、釧路総合振興局管内市町村、釧路町村会及びこれらに類するものにおいて、その取り扱いを決定したものについては、その決定によることができる。
(補足)
第3条 この訓令により難いものについては、その都度委員長が慶弔意を決定する。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 香料 | 供花 | 弔電 | 摘要 | |
選挙管理委員 | 本人 | 30,000 | 1基 | 有 | |
配偶者 | 10,000 | 1基 | 有 | ||
1親等血族 | 10,000 | 1基 | 有 | ||
一般職 | 本人 | 20,000 | 1基 | 有 | |
配偶者 | 10,000 | 1基 | 有 | ||
1親等血族 | 5,000 | 1基 | 有 |
備考
1 同居する1親等姻族は、1親等血族と同様の取り扱いとする。
2 施設入所者にあっては、同居と同様の形態にあると認められる場合は同居中とみなす。