○釧路町選挙管理委員会慶弔等基準

平成26年3月3日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町選挙管理委員会における慶弔意の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(慶弔意の基準)

第2条 条例又は他の特別の定めがある場合によるもののほか、釧路町選挙管理委員会における慶弔意は、別表の区分に応じて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、釧路総合振興局管内市町村、釧路町村会及びこれらに類するものにおいて、その取り扱いを決定したものについては、その決定によることができる。

(補足)

第3条 この訓令により難いものについては、その都度委員長が慶弔意を決定する。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

香料

供花

弔電

摘要

選挙管理委員

本人

30,000

1基


配偶者

10,000

1基


1親等血族

10,000

1基


一般職

本人

20,000

1基


配偶者

10,000

1基


1親等血族

5,000

1基


備考

1 同居する1親等姻族は、1親等血族と同様の取り扱いとする。

2 施設入所者にあっては、同居と同様の形態にあると認められる場合は同居中とみなす。

釧路町選挙管理委員会慶弔等基準

平成26年3月3日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第16章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年3月3日 選挙管理委員会訓令第2号