○釧路町高度へき地学校給食費助成事業実施要綱
平成22年3月30日
教育委員会教育長通達第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高度へき地学校(へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2第1項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びへき地手当に関する規則(昭和35年北海道人事委員会規則第7―98号)の規定により指定した3級、4級及び5級のへき地学校をいう。以下同じ。)の特殊事情を考慮し、高度へき地学校における給食物資の購入に要する経費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成の対象となる経費は、高度へき地学校において実施する学校給食に用いる米飯又はパン及びミルクの購入に要する経費とする。ただし、高度へき地学校の児童生徒のうち、要保護及び準要保護児童生徒並びに特別支援学級児童生徒の購入に要する経費については助成対象としない。
(助成単価)
第3条 助成する単価は、独立行政法人日本スポーツ振興センターのへき地における食に関する支援事業の実施にあたり通知される補助単価と同額とする。
(助成の方法)
第4条 高度へき地学校に対する助成は、釧路町学校給食センターを通して行うものとし、学期ごとに支払うものとする。
附 則
この通達は、平成22年4月1日から施行する。