○釧路町スポーツ振興助成条例に基づく事務取扱要領

平成24年5月11日

教育委員会教育長訓令第5号

第1 趣旨

この要領は、釧路町スポーツ振興助成について、必要な事項を定めるものとする。

第2 大会等事業助成

スポーツ団体等が行うスポーツ振興のための事業に対する助成は、種目・規模・所要経費・事業内容等を精査し必要と認めた額とする。

1 スポーツ団体等とは、公共機関、社会福祉団体及び公益法人日本体育協会(加盟競技団体含む。)並びにこれに類するスポーツ団体をいう。

2 全町的なもので町民を主体として参加させる各種実技講習会で特に意義が認められる場合。

3 NPO法人釧路町体育協会に加盟している団体が、道東ブロック大会以上の大会を主催する場合。

第3 派遣助成

1 助成の範囲

(1) 道東ブロック大会、全道大会、全国大会等最終的競技大会に出場する場合。

(2) 最終的競技大会とは、各大会で完結する競技大会をいう。

2 助成基準

道東(網走、十勝、根室振興局管内)を全道A、道央(空知、石狩、後志、胆振、日高振興局管内)を全道B、道北(上川、留萌、宗谷振興局管内)、道南(渡島、檜山振興局管内)を全道Cとする。

3 対象人員

(1) 競技大会に参加する、町内に住所を有する選手。

(2) 引率者は、町内に住所を有する者、町内学校の教諭及び釧路町スポーツ少年団本部に登録されている指導者とする。

(3) 引率者の人数は、選手5名以下1名、選手6名以上9名以下2名、選手10名以上3名までとする。

(4) 引率者のみは対象としません。(別表1参照)

4 適用資格

(1) 管内大会等の出場権を競う予選大会の成績で、上位大会の出場権を得た場合。

(2) 公益法人日本体育協会に加盟する競技団体から推薦され、最終的競技大会に出場する場合。

(3) 競技水準の高い選手を選抜して行う競技大会に出場する場合。

(4) 同一個人に対する助成は全道大会2回、全国大会2回を限度とする。

(5) 上記以外、特に教育委員会が必要と認めた場合。

第4 国際競技大会等の参加助成

1 オリンピック、世界選手権大会、国際競技大会(親善試合を含む)は、条件等を考慮して教育委員会が認めた額とする。

2 国民体育大会及び国際競技大会等には助成回数に限度を設けない。

第5 助成金の控除

競技大会参加に要する経費のうち、主催者及び協賛団体等が負担する補助金又はそれに類する助成がある場合は、参加経費から控除する。

第6 提出書類

1 申請書

(1) NPO法人釧路町体育協会に加盟する団体は、NPO法人釧路町体育協会を経由し申請すること。

(2) 少年団、クラブチーム及び部活動等の団体に所属する選手及び引率者の申請は、原則として団体の代表者により申請すること。

2 収支予算書

(1) 競技大会出場者全員の収支を記載すること。

3 当該競技大会の要項及び参加申込書(メンバー表)の写し

4 予選競技大会の要項

5 当該競技大会に出場する権利を得たことを証するもの

(1) 賞状の写し

(2) 推薦書の写し

(3) その他、証明できるもの

6 学校長の承諾書

(1) 中学校及び高等学校の部活以外で申請する場合

附 則

この要領は、平成24年5月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月9日教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

釧路町スポーツ振興助成条例に基づく事務取扱要領

平成24年5月11日 教育委員会教育長訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第14章 教育委員会社会教育課
沿革情報
平成24年5月11日 教育委員会教育長訓令第5号
平成30年3月9日 教育委員会教育長訓令第3号