○釧路町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成28年3月31日

教育委員会教育長訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、釧路町立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒(以下「児童・生徒」という。)保護者の経済的負担の軽減措置として特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)支給するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学奨励費の交付は、釧路町に居住し、釧路町が設置する特別支援学級に就学する児童、生徒の保護者で、かつ、その世帯の前年の収入の額(以下「収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定による厚生労働大臣が定める基準に基づき算定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の保護者とする。

2 要保護及び準要保護に認定されている保護者で就学援助費支給対象となっている場合は、就学奨励費の支給対象者とならない。

(支給対象経費及び支給額)

第3条 就学奨励費の支給対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新入学児童生徒学用品費

(2) 学用品費

(3) 通学用品費

(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(5) 体育実技用具費

(6) 修学旅行費

(7) 学校給食費

2 支給額については、各年度において文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価に準じて釧路町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(申請)

第4条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、教育長が定める日までに、次に各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費交付申請書兼世帯票(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第2号。以下「需要額調書」という。)

2 需要額調書には、当該年度の町道民税所得(課税)証明書を添付しなければならない。ただし、保護者の同意に基づき、釧路町が所有する公簿等で収入や所得を確認することができる場合は、この限りではない。

(決定)

第5条 教育長は、前条の規定により提出された需要額調書に基づき、審査・決定を行い、その結果について学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(報告事項)

第6条 学校長及び保護者は、対象児童・生徒が年度の途中において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告しなければならない。

(1) 世帯の経済状況の好転等により受給の必要がなくなったとき。

(2) 町立小・中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

2 保護者は、支給を受ける就学奨励費のうち、新入学児童生徒学用品費、学用品購入費、通学用品費、体育実技用具費に係る購入物品について、学用品等購入費申出書(様式第3号)に当該経費に係る領収書を添付し、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 学校長は、支給を受ける就学奨励費のうち、学校にて徴収した、教材費、学校行事の費用等について、学校徴収金一覧(様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。

4 教育長は、前項の報告を基に就学奨励費の支給額を算定するものとする。

(支給方法)

第7条 就学奨励費は、原則として、保護者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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釧路町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号

(平成28年4月1日施行)