○釧路町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱

平成28年3月31日

教育委員会教育長訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項の規定に基づき、経済的な理由によって、就学困難と認められる学齢児童(以下「児童」という。)又は学齢生徒(以下「生徒」という。)の学校教育法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に対して援助を行う為に、援助の対象となる要保護及び準要保護児童及び生徒及び認定者に対する就学援助費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(2) 準要保護者 生活保護法第6条第2項に規定する者に準ずる程度に困窮している者をいう。

(援助対象者)

第3条 この訓令により援助を受けることができる者は、釧路町内に居住する児童等の中で、経済的な理由により就学が困難な児童等の保護者とする。ただし、特別支援学校への就学援助に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定による援助対象者を除く。

(援助費項目等)

第4条 児童及び生徒に係る費用等について要保護者及び準要保護者に対して支給する援助費等は、当該下欄のとおりとする。ただし、要保護者にあっては、当該児童及び生徒に係る生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われているときは、学用品費及び通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、体育実技用具費、学校給食費を支給しない。また、当該児童及び生徒に係る同法第12条の規定による生活扶助が行われているときは新入学児童生徒学用品費を支給しない。

項目

支給対象学年

金額

上段:小学校

下段:中学校

新入学児童生徒学用品費

小学校第1学年及び中学校第1学年

50,600円

57,400円

学用品費

小学校及び中学校全学年

11,520円

22,510円

通学用品費

小学校第1学年及び中学校第1学年を除く全学年

2,250円

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

小学校及び中学校全学年

1,580円

2,290円

体育実技用具費

スケート授業が行われている学校に在籍する小学校第1学年及び第4学年、柔道・剣道授業が行われている中学校に在籍する生徒(ただし在籍中1回に限る。)

11,690円

保護者が一律に負担する額

修学旅行費

小学校及び中学校で修学旅行を実施した学年

修学旅行実施報告書に基づく額

学校給食費

小学校及び中学校全学年

保護者が負担すべき給食費実額

2 国立又は私立の小学校又は中学校に通学する児童及び生徒にあっては、前項の規定にかかわらず、学校給食法第12条第2項の規定により学校給食費を支給しない。また、修学旅行費の支給額は、釧路町立小学校及び中学校それぞれの修学旅行実施額のうち最高額を限度額とする。

(認定基準)

第5条 要保護及び準要保護児童及び生徒として認定する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童及び生徒と認定する者は、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である者とする。

(2) 準要保護児童及び生徒と認定する者は、次の者とする。

 保護者が、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた場合は、原則として認定する。

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(エ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 次に掲げる者は、別に定める生活基準額及びその他の生活状態を勘案し、認定する。

(ア) 保護者が、失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校納付金の納入状態が悪い者、食事の状態が悪い者、被服等の状態が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者で保護者の生活状態がきわめて悪いと認められる者

(オ) 経済的な理由による欠席日数が多い者

(制度の周知と学校長との協力等)

第6条 釧路町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、就学援助制度の趣旨の徹底を図るため、町内小中学校に通学する児童生徒の全保護者に対し案内文を配布するとともに、釧路町の発行する広報誌等を利用し広く制度の周知を行う。また、学校長に対しては、教育的立場から就学援助を必要とする者の実態を把握し、援助が必要とされる者について申請されるよう指導・助言の協力を得るよう努める。

(就学援助費受給申請)

第7条 就学援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、要保護又は準要保護者として認定を受ける為に、毎年度、就学援助費受給申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、教育長が定める日までに申請しなければならない。ただし、次の各号に該当する者でその事由が申請期間経過後に生じた場合は、この限りではない。

(1) 生活保護の開始、停止又は廃止により申請する者

(2) 途中死亡、行方不明、疾病、失業、転廃業等の事由により生活が極度に困窮したことにより申請する者

(3) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(4) 町外から転入した者

(5) その他、教育長が必要と認めた者

2 申請者が前項の規定によって申請書を提出する場合は、教育長が指定する書類を添付しなければならない。

3 教育長は、第1項の申請があった場合は、必要に応じて、学校長から所見を求めることができる。

(要保護及び準要保護世帯の認定又は否認定)

第8条 教育長は、前条の規定により申請書を受理したときは、第5条及び別に定める事務取扱要領により審査し、毎年6月末日までに認定又は否認定を決定するものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する者から申請のあった場合にはこの限りではない。

(就学援助費支給決定及び支給内容)

第9条 教育長が、前条の規定により認定を決定したときは、就学援助費の額を確定し、支給の決定するものとする。この場合において、就学援助費認定開始月(以下「認定開始月」という。)は毎年度4月とし、別に定める取扱要領に基づき前期及び後期に分けて支給する。ただし、第7条第1項ただし書に規定する者が認定を受けた場合には、次の各号に定めた方法による。

(1) 学用品費及び通学用品費、校外活動費 認定となった日の属する月を認定開始月とし、月割りで支給する。

(2) 修学旅行費 認定となった日が修学旅行出発日以前の場合にのみ全額支給する。

(3) 新入学児童生徒学用品費及び体育実技用具費 認定となった日にかかわらず、毎年度4月を認定開始月とし、全額支給する。

2 新入学児童生徒学用品費の入学前支給を希望する者には、前項の規定にかかわらず入学前の教育長が定める日までに申請し認定された場合に限り、入学する日の属する年度(以下「入学年度」という。)の前年度において支給できるものとする。ただし、この規定により支給を受けたときは、入学年度の新入学児童生徒用品費は支給しない。

3 第7条第1項ただし書に規定する者の申請の遅延提出が申請者の責によらない場合には、前項の規定にかかわらず認定開始月を4月とすることができる。

(届出)

第10条 申請者及び認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

(1) 生活保護の開始、廃止又は停止を受けたとき。

(2) 保護者、児童及び生徒の住所又は氏名に変更があったとき。

(3) 振込口座を変更しようとするとき。

(4) その他申請書の記載事項に変更があったとき。

(認定の取消及び援助費の返還)

第11条 教育長は、就学援助費の支給を決定した者又は既に支給を受けた者が次の各号に該当するときは、認定事由が変更となった日の属する月の翌月分から就学援助費の支給の決定を変更又は取消し、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させなければならない。この場合においては、すみやかに保護者等に通知するものとする。

(1) 就学援助費として支給決定又は既に支給した項目のうち支給すべき額に年度内で変更があったとき。

(2) 就学援助費の支給を決定した者又は既に支給を受けた者が年度内に釧路町外に転出したとき。

(3) 就学援助費の支給を決定した者又は既に支給を受けた者に年度内において認定理由に変動があり、就学援助の受給の資格を失ったとき。

(4) 第7条第1項及び第2項までの規定によって提出すべき申請書及び添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

(5) その他教育長が就学援助費の支給をすることが不適当と認められる行為があったとき。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる額を同項に規定する返還額とする。

(1) 学用品費及び通学用品費、校外活動費 認定事由が変更となった日の属する月の翌月分以降で既に支給となっている額

(2) 修学旅行費 認定事由が変更となった日が修学旅行出発日以前の場合は全額

(3) 体育実技用具費 認定事由が変更となった日が9月末日以前である場合は全額

(4) 新入学児童生徒学用品費 認定事由が変更となった日にかかわらず返還を要しない。ただし、支給の決定を変更又は取消す事由が前項第4号に該当する場合にはその全額

3 前項第4号の規定にかかわらず、第9条第2項の規定により新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けた者が、支給を受けた翌年度において、第7条第1項の規定により教育長が定める日までに就学援助費受給申請を行わなかったとき及び申請したが否認定となったときは、既に支給した新入学児童生徒学用品費を返還させなければならない。この場合においては、すみやかに保護者等に通知するものとする。

附 則

この訓令は、平成28年4月1日より施行する。

附 則(平成30年2月16日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月29日教委教育長訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日教委教育長訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

釧路町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱

平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号

(令和3年4月1日施行)