○釧路町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要領

平成28年3月31日

教育委員会教育長訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助支給に関する取扱要綱(以下「就学援助要綱」という。)に基づいて行う援助について、その事務処理を適正に行うことを目的とする。ただし、学校給食費の援助に関する事務取扱は別に定める。

(就学援助費項目の意義)

第2条 就学援助費の各項目のもつ意義は、次のとおりである。

(1) 学用品費 鉛筆・消しゴム・ノート・定規等児童生徒の所持に係る物品で、通常学校における学習に直接必要とされるもの及び学習指導要領に定める生徒会活動・クラブ活動・学級会活動を行うために必要な学用品の購入に対する援助

(2) 通学用品費 ランドセル・カバン・上履き・上履き入れ・通学用運動靴・通学用傘等児童生徒の通学に必要とするものの購入に対する援助

(3) 校外活動費 校外に教育の場をもとめて行われる学校行事としての活動(宿泊を伴わないもの)に参加するために必要な交通費及び見学料に対する援助

(4) 修学旅行費 修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料等並びに修学旅行に必要な経費と、均一に負担するべきこととなる記念写真代・医薬品代及び旅行傷害保険料等の全部または一部に対する援助。ただし、釧路町義務教育における高度へき地修学旅行費支給に関する取扱要綱の支給対象者となったものについては、対象経費を除く経費の援助

(5) 体育実技用具費 小学校及び中学校の体育の授業を受ける児童生徒が個々に用意する必要があるもののうちスケート靴及び柔道着・剣道竹刀の購入に対する援助

(6) 新入学児童生徒学用品費 小学校又は中学校に入学するものが通常必要とする学用品及び通学用品の購入に対する援助

(7) 学校給食費 保護者が負担すべき学校給食費に対する援助

(各援助項目の支給対象学年)

第3条 各援助項目の支給対象学年は就学援助要綱第4条に定めるところによる。

(認定基準)

第4条 就学援助要綱第5条第1項第2号のイに規定する生活基準額は、毎年度前年度の生活保護基準2級地―1を準用して次のとおり算出する。なお、基準中の住宅扶助とは、生活保護基準の特別基準3~5人を適用した額とし、教育扶助とは、教育扶助の教材費及び学校給食費実費を合わせた額とする。

(1) 一般世帯~需要額={1類×1.2+2類(基準額+冬期加算額)×1.2+教育扶助+住宅扶助+期末一時扶助}+勤労者控除(勤労に伴う必要経費+基礎控除)

2 生活基準額と比較する収入基準額は世帯員全員の、申請した日の属する年の前年(1月から3月までの間に申請した場合は前々年)とし、次の各号に掲げる額とする。ただし、新入学児童生徒学用品費の入学前支給については、申請した日の属する年の前年の収入基準額が確定していない場合に限り、前々年の収入基準額と比較することができることとし、前年の収入基準額が確定後に前年の収入基準額と比較し再審査するものとする。

(1) 給与所得者 年間総収入額

(2) 事業所得者等 総所得金額+専従者控除額を所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する簡易給与所得表により換算した額

3 同条上記条項のみで判断できない事例があるときは、地区民生委員等関係機関の意見を判定資料に加え遺漏のないように配慮する。

(制度の周知)

第5条 釧路町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、就学援助制度の趣旨の徹底を図るため、町内小中学校に通学する児童生徒の全保護者に対し案内文を配布するとともに、釧路町の発行する広報誌等を利用し広く制度の周知を行う。また、学校長に対しては、教育的立場から就学援助を必要とする者の実態を把握し、援助が必要とされる者について申請されるよう指導・助言の協力を得るよう努める。

(就学援助認定及び支給事務)

第6条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)から申請があった場合、教育長は速やかに状況を把握し厳正な審査を行い、就学援助費を支給するものとする。

2 申請者の属する学校長は教育長の代理人として、就学援助を必要とする者の実態の把握、指導及び助言等の遂行に努めなければならない。

(就学援助受給申請)

第7条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「就学援助受給申請書兼世帯票」(以下「申請書」という。)(第1号様式)及び必要書類を添付し次により教育長へ提出しなければならない。

(1) 申請書の受付期間は、随時とする。ただし、年度当初及び就学援助要綱第9条第2項に該当する者は指定した日とする。

(2) 申請は援助を必要とする年度ごと提出しなければならない。

(要保護及び準要保護世帯の認定又は否認定)

第8条 教育長は、申請書が提出されたときは、就学援助要綱第5条の認定基準により審査するものとする。

(就学援助費支給決定)

第9条 教育長が要保護及び準要保護世帯の認定をしたときは、次のとおり取扱う。

(1) 認定した場合

速やかに就学援助費の額を決定し、次のとおり送付又は通知するものとする。

 認定申請者あて 決定通知書を送付

 該当学校長あて 決定通知書及び決定内容の内訳、審査結果を送付

 釧路町学校給食センター所長あて 準要保護認定世帯の認定者氏名及び認定月日を通知

(2) 否認定した場合

 否認定申請者あて 否認定となった理由を記載した決定通知書を送付

 該当学校長あて 審査結果を送付

(就学援助費支給時期等)

第10条 就学援助費の支給は、学校給食費を除いて前期及び後期に分け次のとおり支給し、内訳を認定申請者あてに送付する。

(1) 前期(4月から9月) 学用品費・通学用品費・校外活動費の1/2及び新入学児童生徒学用品費・修学旅行費の全額

(2) 後期(10月から3月) 学用品費・通学用品費・校外活動費の1/2及び体育実技用具費の全額

(3) 第1号による支給額については7月末日、第2号による支給額については10月末日までに、認定申請者が指定する口座に振り込むものとする。ただし、入学する日の属する年度の新入学児童生徒学用品費の入学前支給を申請し認定された者についてはこの限りではない。

(届出)

第11条 申請者及び認定者は、就学援助要綱第10条に基づく届出を行う場合は「就学援助費変更届」(第2号様式)に必要事項を記入し、速やかに教育長へ提出しなければならない。

(認定内容等の変更について)

第12条 町外転出及び経済状況の好転、就学援助費受給の資格の消失等により認定内容に変更があった場合速やかに必要書類により審査し、判定結果を次のとおり送付又は通知するものとする。

(1) 認定申請者あて変更通知書を送付

(2) 該当学校長あて変更通知及び変更内容の内訳を送付

(3) 釧路町学校給食センター所長あて必要に応じ認定者氏名及び認定年月日を通知

2 学校長は、認定者の認定状況に変更が生じた事実がわかり次第、速やかに教育長へ報告(第3号様式)しなければならない。

(就学援助費支給額の返納)

第13条 当該年度中に返納の事由が生じた場合は次のとおりとする。

(1) 教育長は、就学援助要綱第9条から第11条に基づき、返納額を決定する。

(2) 返納額決定後、速やかに学校長に変更通知等により通知するものとする。

(修学旅行実施計画及び報告)

第14条 修学旅行援助費は修学旅行実施前に支給することが望ましいため、修学旅行費支給に係る事務については、次のとおり取扱う。

(1) 学校長は、毎年度5月末日まで(中学校においては、教育長が定める日まで)に修学旅行実行計画書(第4号様式)を提出しなければならない。

(2) (1)により修学旅行実行計画書を提出した学校長は、修学旅行実施後速やかに修学旅行実行報告書(第5号様式)を提出しなければならない。

(就学援助費に係る関係書類の保存)

第15条 就学援助費に係る関係書類の保存期間は、5年間とする。

附 則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年2月16日教委教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年4月1日教委教育長訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要領

平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第6号

(令和3年4月1日施行)