○釧路町立学校医等設置要綱
平成16年3月31日
教育委員会教育長要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)に基づき、釧路町立小中学校の安全確保と児童生徒の健康の保持増進を図るための職務に従事する職員の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 釧路町立小中学校に、専門的な種別に応じて、学校医及び学校歯科医、学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を各学校にそれぞれ設置する。
(職務)
第3条 学校医等の職務は、法及び法施行規則に規定する職務とする。
(委嘱及び委嘱手続)
第4条 学校医等は、法第23条第1項から第3項までの規定に基づき、委嘱するものとする。
2 委嘱期間は1年以内とし、一会計年度を超えないものとする。ただし、再任を妨げない。
(勤務の内容)
第5条 勤務の内容については、釧路町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定めることとし、校長は学校医等の職務が円滑に遂行できるように配慮するものとする。
(報酬等)
第6条 学校医等の報酬は、無償とする。
2 児童生徒定期健康診断業務及び就学時健康診断業務、薬剤師巡回検査業務については、別途定める釧路町立学校児童生徒定期健康診断等謝礼基準に基づき、各業務終了後に謝礼金として各学校医等に支給するものとする。
(公務災害補償)
第7条 学校医等の公務上の災害による補償については、町村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年北海道市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第8条 学校医等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教委教育長通達第6号)
この通達は、平成21年4月1日から施行する。