○特別支援学校入学児童生徒訪問経費助成に関する取扱要綱

平成21年4月28日

教育委員会教育長通達第9号

特別支援学校入学児童生徒訪問経費助成に関する取扱要綱(昭和56年4月27日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、釧路町に居住または居住していた学令児童生徒が、特別支援学校に在籍している場合に、その保護者が釧路町に居住し、学校行事等のため学校を訪問する際の経費(以下「訪問経費」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この要綱により訪問経費を受けることのできる者は、特別支援学校に在籍している児童生徒の保護者であり釧路町に居住する者とする。

2 前項で規定する保護者が、年度の途中で釧路町から転出した場合は、その転出の日までを対象とする。また、年度の途中で釧路町に転入した場合は、転入の日からを対象とする。

3 治療等により一時的に特別支援学校へ在籍する児童生徒は除く。

(対象経費)

第3条 助成の対象となる訪問経費は、特別支援学校に在籍している児童生徒の保護者が特別支援学校を訪問するための1人分の往復の交通費とし、対象行事は次のとおりとする。

(1) 運動会、学芸会、遠足の各1回のうちの参加分

(2) 授業参観等、各学期1回分の行事のうちの参加分

2 支給金額の算出方法は次のとおりとする。

(1) 在籍する特別支援学校等から保護者宅までの往復距離の1km未満を切り捨てた値に40円を乗じた額とする。

(2) 前号に定める額のうち1回当たりの上限額を10,000円とする。

(支給手続)

第4条 訪問経費は、保護者からの申請に基づき交付するものとし、当該年度の3月に一括交付する。

附 則

この通達は、平成21年4月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

特別支援学校入学児童生徒訪問経費助成に関する取扱要綱

平成21年4月28日 教育委員会教育長通達第9号

(平成21年4月28日施行)

体系情報
要綱編/第13章 教育委員会管理課
沿革情報
平成21年4月28日 教育委員会教育長通達第9号