○遠距離児童生徒通学費補助金交付要項
昭和55年4月1日
制定
この要項は、釧路町に在住する小・中学生で遠距離を通学している児童・生徒の保護者に対し、その通学に要する費用の一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。
1 補助金交付の対象
(1) 補助金の対象となる児童及び生徒は、原則として次に該当する者とする。
但し、通学バス利用者は、補助対象から除くものとする。
① 小学校児童で、通学距離が自宅から当該小学校まで概ね4km以上の児童
② 中学校生徒で、通学距離が自宅から当該中学校まで概ね6km以上の生徒
(2) (1)に掲げる者のうち、次のものは除くものとする。
① 通学バス利用者
② 他の政策により、通学費の補助を受けている者
③ 保護者または児童・生徒の都合により、通学区域の変更をした者
2 補助金交付額
① 交通機関利用の場合 月額定期券の半額
② 交通機関利用のない場合 月額1,000円
3 補助金の交付事務
① 補助金の交付は、保護者からの申請に基づき交付する。
② 補助金は、年1回、3月に一括交付する。
③ 年度途中で転入、転出した該当児童・生徒については、その事実が生じた日から月割をもつて補助することとする。
附 則
この要項は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日教育長要綱第7号)
この要項は平成14年3月20日から施行する。