○釧路町学校徴収金負担軽減基準

平成3年12月16日

制定

(目的)

第1条 この基準は、義務教育における学校教育費の父母負担を軽減するため、公費・私費の負担区分について、必要事項を定めることを目的とする。

(私費負担とする経費)

第2条 私費負担とする経費は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通常の家庭にある物品、あるいは家庭にはないが、学校における学習指導上必要な場合に、児童・生徒個人の所有物として学校に持参し得るもの

(例)筆入れ、鉛筆、消しゴム、下敷き、フエルトペン、はさみ、コンパス、分度器、直・三角定規、カッターナイフ、そろばん、学習ノート、理科ノート、書き方ノート、社会科資料集、テストブック、ドリルブック、ファイル、とび縄、スケート、運動靴、体育ジャージ、紅白帽子、鉢巻き、水泳帽、水着、鍵盤ハーモニカ、立て笛、カスタネット、粘土、水彩セット、算数セット、理科セット、裁縫セット、習字セット、習字練習用半紙、図工実習教材、彫刻用具、工作用具、生活科バッグ等

(2) 通常家庭にない品物、あるいは家庭教育上特に必要としないが、その品物またはその利益が児童・生徒に還元されるもの

(例)家庭科実習教材(食材・調味材料、被服・手芸材料)、技術科実習材料(木工・金工・電気・機械材料)

※なお、調味料、技術科用釘等の消耗品については、学校配当予算の教材消耗品費の範囲内で措置できるものは措置できるものとする。

(3) 学校行事等に関する費用

(例)遠足・集団宿泊的行事等に関するバス代等の交通費・宿泊費・入館料等・おやつ代、生徒会費等

※なお、知方学小学校のスクールバスの利用については、へき地等学校級別指定の「駅又は停留所までの距離」(交通機関のない部分の実距離)が測定されている学校に限って、スクールバス本来の目的に支障がない時間帯のみ利用することができる。(ただし、事前に「スクールバス運行承認願」を教育委員会に提出しなければならない。)

(公費負担とする経費)

第3条 公費負担とする経費は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事務用品等 教師が主として授業時間以外に教育活動の一環として使用するもの及び父母との連絡等に要するもの

(例)各種採点用紙、セロハンテープ、各種原紙、各種用紙、児童・生徒氏名印、連絡ノート、糊、マジックインク、録音テープ、ホイッスル、諸費納入袋、OHP用セット、教務手帳等

(2) 教材費 直接授業に使用するものまたはこれに準ずるもの

(例)図画用紙、半紙(清書用紙)、版画板、理科薬品、原稿用紙、生活科・水泳教室のバス料金等

(3) 副読本費 教科書または準教科書以外のもので、直接授業に使用する図書

(例)社会科副読本(くしろ町)、道徳副読本、歴史資料年表等

(4) 学校行事費

(例)運動会・学芸会・入学式・卒業式等に使用する消耗品、芸術鑑賞料、社会見学入館料・バス料金等、記録用フィルム・プリント料金等

(5) 学級運営費 学級独自で使用する消耗品

(例)各種用紙、紙テープ、マジックインク、画鋲、各種原紙、ホチキス・針等

(6) その他 前各号の規定に属さないと思われる経費

(例) 標準学力検査、知能検査、進路適性検査及びコンピュータ診断料等

附 則

この基準は、平成3年12月16日から施行する。

附 則(平成16年3月29日教委教育長要綱第1号)

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

釧路町学校徴収金負担軽減基準

平成3年12月16日 種別なし

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第13章 教育委員会管理課
沿革情報
平成3年12月16日 種別なし
平成16年3月29日 教育委員会教育長要綱第1号