○学校備品取扱要領

平成19年3月14日

教育委員会教育長通達第1号

(目的)

第1条 この要領は、学校において保管する備品(以下「学校備品」という。)が、適正に管理及び保管されることを目的とする。

(定義)

第2条 備品とは、その性質形状を変えることなく長期間継続して使用、保存できる物品及び性質としては消耗品に属するものであるが、やはり形状の永続性のある標本、もしくは陳列品等の物品をいう。

2 学校備品は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 校用備品とは、主に学校運営に関わり学校事務や学校設備及び行事等での使用を目的とし、更に別表第1に分類される備品をいう。

(2) 教材備品とは、主に授業で使用することを目的とし、主に算数や数学、理科の授業での使用を目的とした備品以外をいう。

(3) 理算備品とは、主に算数や数学、理科の授業で使用することを目的とした備品をいう。

(管理)

第3条 学校備品を所有する学校は、常に良好な状態での整理、保管又は使用に努めなければならない。

2 釧路町教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校備品の全てを把握し、かつ、適正な管理、保管が行われるよう指導しなければならない。

(学校備品台帳)

第4条 学校備品の全てを学校備品台帳(以下「台帳」という。)に記載しなければならない。また、定期的に台帳の照合に努めなければならない。

2 台帳に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 取得または廃棄に関する事項、取得年月日、分類、取得及び廃棄方法、納入者氏名、取得及び廃棄学校名、その他関係する詳細

(2) 物品に関する事項、品名、メーカー、規格及び形状、単価、数量、購入金額、その他物品に関する詳細

3 同条第1項の台帳を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定事項を確実に記録しておくことが出来る物を含む。)をもって調製することが出来る。

4 台帳に記載するものは、おおむね10,000円以上の物品のうち学校備品に属するものとする。

(学校備品の異動)

第5条 学校備品に取得及び移管または廃棄の異動があった場合は、別表第2に基づき迅速に事務処理手続きを行わなければならない。

2 各小中学校が定める備品管理者は学校備品の異動が確認出来次第、速やかに物品検収書を作成し、委員会に提出しなければならない。また、台帳の整理も合わせて行わなければならない。

(学校備品の修繕)

第6条 学校備品にやむを得ず修繕の必要が生じた場合には、速やかに委員会に報告し、その指示に従い処理しなければならない。

2 委員会は、前項の内容が適正であるか判断し、迅速に指示しなければならない。

(備品の標示)

第7条 備品を取得した際は速やかに委員会が作成したラベルを貼付するものとする。

附 則

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校用備品(校用)分類表

校用備品の分類は主に以下のとおりとする。

番号

品種

品名

1

医療試験研究機械

血圧計・消毒器・オージオメーター・体重計・視力検査器・身長計・握力計・座高計

2

測量・測定観測機械

望遠鏡・握力計・気圧計・雨量計・双眼鏡・日照計・引伸器・風速計・風力計・風圧計・速度計・平板測量器・六分儀

3

農業土木機械

除草機・噴霧器

4

諸器具機械

裁断器・炊飯器・扇風機・送風機・時計・変圧器・洗濯機・電気温水器・ポンプ・掃除機・ミシン・冷蔵庫・穿孔機・台秤・除雪機

5の1

木・スチール製器具(机類)

児童生徒用机・理科用机・工作用机・家庭科用机裁断机・音楽机・図書机・両袖机・脇机・片袖机・丸机・平机・長机・座机・食卓・会議用机・教卓

5の2

木・スチール製器具(椅子)

普通椅子・丸椅子・肘付椅子・回転椅子・折りたたみ椅子・長腰掛け・角型椅子・長椅子

5の3

木・スチール製器具(戸棚類)

重ね戸棚・陳列棚・隅棚・食器棚・本棚(戸のあるもの)・整理棚・薬品戸棚・キャビネット

5の4

木・スチール製器具(棚類)

戸及び扉のない棚

5の5

木・スチール製器具(箱類)

カード箱・手文箱・工具箱・標本箱・担当箱・下駄箱・スチールロッカー・掃除用具箱・スチール書庫

5の6

木・スチール製器具(黒板類)

黒板・掲示板・行事予定板・スコアボード

5の7

木・スチール製器具(台類)

講演台・製図台・ガス台・流し台・調理台・掛図整理台

6

金属製器具

アイロン・金庫・天火・石油ストーブ・石油タンク・石油コンロ・電熱器

7

事務用品

計算機・タイプライター・複写機・印刷機・電話機・電動鉛筆削機・謄写版・製図機・縮図機・紙折り機

8

公印

校印・職印

9

寝具・被服

ベッド

10

車両

自動二輪車・自転車・リヤカー・運搬車・配膳台

11

工具

工具類・ジャッキ・電気こて・ドリル・滑車・金床・万力

12

標本・見本

動物剥製・人体骨格標本・商品見本鉱業製品の見本

13

教養・娯楽・体育用品

映写機・映写幕・楽器・楽器ケース・拡声器・幻灯機・スポットライト・蓄音機・テレビ・写真機・ラジオ・地球儀・マイクロホン・図表類・録音機・レコード類・スライド類・ストップウォッチ・卓球台・スケート・踏切板・掛図・跳び箱・砲丸・マット・パソコン関係・遊具施設類・審判台・魚飼育セット・OHP

14

雑品

給水タンク・天幕・電気スタンド・衝立・傘立・帽子掛け・携帯サイレン・梯子・黒板拭きクリーナー・ベルタイマー・焼却炉・消火器・脚立

別表第2(第5条関係)

学校備品取得事務手続きフロー

○備品の取得

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○備品の移管

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○備品の廃棄

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学校備品取扱要領

平成19年3月14日 教育委員会教育長通達第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第13章 教育委員会管理課
沿革情報
平成19年3月14日 教育委員会教育長通達第1号