○釧路町立小中学校予算執行要領

昭和62年4月1日

制定

(目的)

第1条 町立小中学校の予算の適正な管理運営を図るため、学校予算の経理執行については、「釧路町財務規則」(以下「財務規則」という。)に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(配当)

第2条 教育長は財務規則第14条第1項の規定により、配当を受けた予算額の範囲内において、各学校長に予算を配当するものとする。

2 教育長は、学校毎の配分について校長会の意見を求めることができる。

(予算の執行)

第3条 学校長は、予算の配当を受けたあとでなければ予算を執行することはできない。

第4条 学校長は、配当予算の範囲内において、その使途についての必要かつ最少限度の経費で執行するよう努めなければならない。

第5条 学校長は、備品並びに1件10万円以上の物品を購入する時は、別記第1号様式の「物品購入伺」に見積書を添付して教育長に提出すること。ただし、教育委員会において行う一括購入にかかる物品並びに物品の購入を教育委員会に依頼する場合はこの限りではない。

2 教育長は、前項の「物品購入伺」を受けた時は、すみやかにその可否を決定し、学校長に通知するものとする。

(請求書の内容)

第6条 学校長は、債権発生のつど財務規則に規定する請求書(費目別)を購入店より徴し教育長に提出するものとする。

第7条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載すること。

(1) 賃金に関するもの

用務、就労場所、就労時間、月日及び氏名の記載並びに就労調書を記載すること。

(2) 物品の供給に関するもの

用途、名称、数量、単価、納入月日及び検収印等の記載をすること。

(3) 物品の運送に関するもの

目的名称、数量、運送先及び運送年月日を記載すること。

(4) 負担金、補助金に関するもの

指令又は通達の写を添付すること。

(5) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求書の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には債権者の記名捺印がなければならない。この場合において、請求者が代表者又は代理人名儀のものであるときはその資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

第8条 請求書に記載した金額、数量、その他の記載事項は訂正してはならない。

(立替払)

第9条 立替払は特別の事情のある場合を除き原則として認めない。

(物品の検収)

第10条 学校長は、備品並びに1件10万円以上の物品、その他教育長が特に指示した物品を受領した時は、1週間以内に別記第2号様式の検収書を提出すること。

2 前項以外の場合においては、請求書3枚目の検収印をもってこれにかえることができる。

(備品台帳等の取扱い)

第11条 備品台帳への登載及び備品の廃棄については、「備品台帳取扱要領」並びに「備品廃棄処分取扱要領」の定めるところによる。

附 則

この要領は、昭和62年4月1日から施行する。

様式(省略)

釧路町立小中学校予算執行要領

昭和62年4月1日 種別なし

(昭和62年4月1日施行)