○釧路町教育支援委員会設置要綱
平成26年5月20日
教育委員会教育長訓令第5号
(設置)
第1条 教育上特別な取扱いを必要とする児童及び生徒の適切な就学を図るため、釧路町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
2 前項に規定する支援委員会は、教育上特別な支援を要する児童・生徒の支援の在り方について釧路町内の学校及び関係機関の連携を図ることを目的とする釧路町特別支援教育連携協議会を兼ねるものとする。
(任務)
第2条 支援委員会は、教育上特別な取扱いを必要とする児童及び生徒の心身の障害の種類、程度の判断に関し、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 諸検査及び資料等の整備に関すること
(2) 審査及びその結果の報告に関すること
(3) 保護者に対する面接指導に関すること
(4) 特別支援教育の研修事業推進に関すること
(5) 特別支援教育に関わる実態把握及び情報に関すること
(6) 特別支援教育推進に関わる事業の企画運営に関すること
(7) その他支援委員会が必要と認めること
(構成員)
第3条 支援委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、釧路町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。
(1) 釧路町校長会の代表
(2) 釧路町教頭会の代表
(3) 釧路町内の小学校及び中学校の各学校長が推薦する者
(4) その他教育長が必要と認めた者
2 委員の任期は委嘱した日の属する年度内とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 支援委員会には、次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(委員の任務)
第5条 委員長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、委員長が招集し、運営にあたる。
2 支援委員会は、委員の過半数が参加しなければ、会議を開催することができない。
(費用弁償)
第7条 委員が会議に出席したときは、費用弁償として釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)第10条に定める旅費に相当する額を支給する。
(事務局)
第8条 支援委員会の事務局は、教育部管理課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、平成26年5月20日から施行する。
附 則(平成27年7月22日教委教育長訓令第8号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。