○釧路市立中央小学校に派遣する特別支援学級指導員取扱要綱
平成21年3月26日
教育委員会教育長通達第3号
(目的)
第1条 この要綱は、釧路市立中央小学校特別支援学級に区域外就学する重度障害児を介助する特別支援学級指導員(以下「指導員」という。)の任用、給与等に関し必要な事項を定める。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用職員とする。
(任用期間)
第3条 指導員の任用期間は、6カ月以内とする。この場合において、その任用は6カ月を超えない期間で更新することができる。
(任用手続き)
第4条 指導員の任用手続きは、次の定めるところによる。
(1) 主管課長は、あらかじめ臨時職員任用承認申請書に、次に掲げる書類を添付のうえ、教育長に提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
ア 履歴書
イ 住民票
ウ 健康診断書
エ その他教育長が必要と認めた書類
(服務)
第5条 正規職員の例による。
(賃金等)
第6条 指導員の賃金は、時給1,100円とする。
2 指導員の通勤手当は、釧路市職員通勤手当支給規則(昭和34年釧路市規則第1号)に準じて支給する。
(勤務時間)
第7条 指導員の勤務時間は、釧路市特別支援学級指導員の取扱いの例に準ずるものとする。
(年次有給休暇)
第8条 指導員の年次有給休暇は、雇用期間が2ケ月以上ある場合は、1暦月ごとに1日とする。ただし、8月及び1月は年次有給休暇を付与しない。
2 年次有給休暇は、時間単位で付与することができる。この場合において7時間で1日とする。
3 年次有給休暇は翌月に繰り越し付与することができる。
(休日及び休憩時間等)
第9条 指導員の休日及び休憩時間等は、釧路市特別支援学級指導員の取扱いの例に準ずるものとする。
(分限及び懲戒)
第10条 指導員の分限及び懲戒は、正規職員の例に準ずるものとする。
(その他の身分取扱)
第11条 指導員が公務上の事故により負傷または疾病にかかり若しくは死亡した場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(社会保険の適用)
第12条 指導員の社会保険の適用については、失業保険法(昭和22年法律第146号)並びに健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
(その他の取扱い)
第13条 この要綱に定めるもののほか、指導員の勤務条件等については、釧路町臨時職員取扱規則及び釧路市特別支援学級指導員の取扱いの例に準ずるものとする。
附 則
この通達は、平成21年4月1日から施行する。