○釧路町立小学校及び中学校の事務主任の命課基準に関する取扱要領

平成16年7月20日

教育長通達第2号

1 基準1(1)(イ)ただし書の「休職中の者」、「育児休業中の者」、「長期療養者」及び「懲戒処分を受けた者」とは、次のとおりとする。

(1) 休職中の者

命課の日において休職中である者

(2) 育児休業中の者

命課の日において育児休業中である者

(3) 長期療養者

命課の日以前1年の期間において、昇給規定の例による計算をした場合に、私傷病等により勤務していない日が4分の1以上ある者、又は命課の日以前1月の期間について全日数にわたって傷病等により勤務していない者

(4) 懲戒処分を受けた者

命課の日以前1年の期間において懲戒処分を受けた者

2 基準1(1)(ロ)の「在職年数」の計算等は、次のとおりとする。

(1) 採用の日から命課の日の属する年の3月31日までに、次の在職年数を満たす職員について命課するものとする。

試験区分

上級

(大学卒)

中級

(大学卒)

中級

(短大卒)

初級

(大学卒)

初級

(短大卒)

初級

(高校卒)

初級

(その他)

在職年数

8年

8年

10年

8年

10年

12年

13年

(2) 休職等の期間については、80/100を乗じて得た年数とする。

(3) 道費負担職員以外の経歴を有する者については、次表によりその期間を換算して得た年数を事務職員として在職していたものとみなす。

期間の種類

換算率

備考

国又は他の地方公共団体等から引き続き採用された者で、初任給を「再計算方式」で決定されている当該再計算の期間

100/100


事務主任の職務に直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100

最高5年まで

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る)

100/100

上記以外の経歴

70/100


附 則

この要領は、平成16年7月20日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

釧路町立小学校及び中学校の事務主任の命課基準に関する取扱要領

平成16年7月20日 教育委員会教育長通達第2号

(平成16年7月20日施行)

体系情報
要綱編/第13章 教育委員会管理課
沿革情報
平成16年7月20日 教育委員会教育長通達第2号