○釧路町立小学校及び中学校の事務主任の命課基準

平成27年3月24日

教育委員会教育長訓令第1号

(命課基準)

第1条 事務主任は、市町村立の小・中学校等における事務主任・専門員の命課に関する取扱要領(平成30年2月7日北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)第2に定める基準を満たす者であって、事務職員であるもののうちから命課する。

(命課の時期)

第2条 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において取扱要領第2の1の(3)に該当する者については、採用時に事務主任に命課することができるものとする。また、4月1日において、育児休業を取得中であるため、取扱要領第2の2の(1)に該当するものとして、命課除外となった職員については、復職日に命課する。

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附 則

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日教委教育長訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

釧路町立小学校及び中学校の事務主任の命課基準

平成27年3月24日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第13章 教育委員会管理課
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会教育長訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令第11号