○ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成20年1月18日

通達第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、釧路町の公共下水道の適正な維持管理を確保するため、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「ディスポーザ排水処理システム」とは、生ごみを粉砕し、これを排水処理槽等で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の施行日前において、改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定により建設大臣の認定(以下「建設大臣認定」という。)を受けたもの又は社団法人日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「基準(案)」という。)に適合する評価を受けたものをいう。

(2) 「販売業者」とは、システムについて建設大臣認定を受け又は基準(案)に適合する評価を受けた者をいう。

(3) 「使用者」とは、次に掲げるものであって最終的にシステムの維持管理に責任を負う者をいう。

 独立建築物の所有者又は賃借人

 賃借の集合建築物の所有者

 分譲の集合建築物の所有者の代表者

(4) 「維持管理業者」とは、システムの認定書又は適合評価書に記載されている維持管理の業者をいう。

(排水設備等の設置及び改築の届出)

第3条 釧路町公共下水道条例(昭和53年釧路町条例第23号。以下「条例」という。)第5条に基づきシステムを有する排水設備等の設置又は改築の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、同条で規定する申請書に別表の当該システムに関するシステム関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(排水設備の維持管理)

第4条 申請者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 当該システムについて、適切に維持管理を行なうこと。

(2) 当該システムの維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。

(使用者の地位承継)

第5条 申請者は、当該システムを有する建築物の譲渡等があったときには、当該譲渡等を受けた使用者が当該システムの適切な維持管理を行なうことの地位の承継するものであることを、当該譲渡等を受けた使用者に説明し、理解を得なければならない。

(排除の停止、制限又は改善命令)

第6条 町長は、システムの維持管理の状況により、公共下水道への排除が公共下水道を損傷し若しくは機能を阻害するおそれがあるとき又は公共下水道の管理上必要があると認めるときは、条例第11条又は第16条の2に基づき、当該システムの設置者又は使用者に対し、排除の停止若しくは制限又は当該システムの改善の命令を行なうことができる。

(製造メーカー及び販売業者の責務)

第7条 製造メーカー及び販売業者の責務については、次の各号のとおりとする。

(1) システムの販売にあたり、申請者に対し、当該システムの維持管理について専門の維持管理事業者との維持管理業務委託の契約が必要であることを説明し、理解を得ること。

(2) 申請者に対し、管理者の行なう維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、理解を得ること。

(3) 町長が行なう維持管理に関する指導に協力すること。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、基準(案)によるものとする。

附 則

この要綱は、平成20年1月18日から施行する。

ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成20年1月18日 通達第5号

(平成20年1月18日施行)