○釧路町地域住宅協議会運営要綱

平成21年3月17日

通達第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、釧路町地域住宅協議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 本協議会は必要に応じ次のことを行う。

(1) 住生活基本計画の推進に必要な調査・検討・協議・承認

(2) 住生活基本計画の見直し案の承認

(3) 目標値の変更など時点修正の承認

(4) 町民意向と施策の方針との整合性の確認

(5) 実施事業の事後評価

(6) その他必要な事項

(招集範囲)

第3条 会議には、会長が必要と認める者に出席を求めることができる。

2 前項による出席者も会議において意見を述べることが出来る。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

釧路町地域住宅協議会運営要綱

平成21年3月17日 通達第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第11章 都市建設課
沿革情報
平成21年3月17日 通達第13号