○釧路町地域住宅協議会運営要綱
平成21年3月17日
通達第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、釧路町地域住宅協議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 本協議会は必要に応じ次のことを行う。
(1) 住生活基本計画の推進に必要な調査・検討・協議・承認
(2) 住生活基本計画の見直し案の承認
(3) 目標値の変更など時点修正の承認
(4) 町民意向と施策の方針との整合性の確認
(5) 実施事業の事後評価
(6) その他必要な事項
(招集範囲)
第3条 会議には、会長が必要と認める者に出席を求めることができる。
2 前項による出席者も会議において意見を述べることが出来る。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。