○釧路町営住宅駐車場使用料の減免事務取扱要領
平成19年4月1日
通達第17号
第1 目的
この要領は、釧路町営住宅駐車場取扱要綱(以下「要綱」という。)第13条に規定する使用料の減免について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 使用料の減免の対象となる自動車の範囲
使用料の減免の対象は、要綱第13条に規定する者(以下、「身体障害者等」という。)が所有する自動車又はその者と生活を同じくし、町営住宅入居者管理台帳に記載された同居者が所有する自動車で、自動車税又は軽自動車税の課税が免除されたもの。ただし、軽自動車にあっては、釧路町税条例(昭和30年条例第64号)第88条の2第2項に定める期限後に、要綱第13条に該当した場合はその限りでない。
第3 使用料の免除の申請手続き
使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
ただし、自動車税又は軽自動車税の免除が決定していない場合は、決定後、速やかに提出しなければならない。
(1) 町営住宅駐車場使用料減免申請書(別記第1号様式)
(2) 身体障害者等であることを証する書面の写し
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) 自動車検査証の写し
(5) 自動車税又は軽自動車税免除決定通知書の写し
2 同居者がもっぱらその身体障害者等の通院、通学、通所又は生業のために運転する自動車の場合は、前項の書類のほかに通学証明書若しくは通院証明書等、身体障害者等の移動のために継続的に運転することを証する書類を提出しなければならない。
第4 申請書類の省略について
上記第3の手続において、関係機関への照会に同意している場合は、次のように取り扱うものとする。
(1) 申請する車両が軽自動車の場合は、軽自動車税免除決定通知書を省略できるものとする。
(2) 自動車税減免継続中の自動車の場合は、減免する旨の記載がある納税通知書を自動車税免除決定通知書に代え、上記第3第1項第5号及び同第2項を省略できるものとする。
第5 減免の決定等
第3により申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、町営住宅駐車場使用料減免決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
第6 使用料の減免期間
使用料の減免期間は、上記第3を受理した月から翌年3月までとする。ただし、減免期間中に第2に定める減免対象者の要件に該当しなくなった場合又は自動車保管区画使用許可事項に変更が生じた場合はその月までとする。
第7 使用料の減免の額等
使用料の減額は、使用料の全額とし、1世帯1台とする。
附 則
(施行期日)
この通達は、平成19年4月1日から適用する。