○釧路町公営住宅ストック総合活用計画策定委員会運営要綱

平成15年3月28日

通達第13号

(目的)

第1条 釧路町住宅マスタープランに基づき、公営住宅の優良ストック確保に向け、多様なニーズに見合った将来需要を踏まえ、公営住宅の具体的な管理方針を定めるとともに新規供給に向けた公的賃貸住宅の整備手法を示すことを目的とする。

(事業の内容)

第2条 本委員会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。

(1) 公営住宅及び入居者の現況調査

(2) 地域における公営住宅の需要と役割の検討

(3) 団地別住棟別活用手法の選定基準の検討

(4) 公営住宅供給手法の検討

(5) その他必要な事項

(会議)

第3条 会議は、町長が必要と認めたときこれを開催するものとする。

2 会議には、説明員のほか町長が特に必要と認めた者の出席を求めることができる。

(議事)

第4条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事業等の報告)

第5条 委員長は、第2条の事業が完了したときは、これを取りまとめ町長に答申するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

釧路町公営住宅ストック総合活用計画策定委員会運営要綱

平成15年3月28日 通達第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第11章 都市建設課
沿革情報
平成15年3月28日 通達第13号