○釧路町住宅マスタープラン推進事業審議会運営要綱

平成15年3月28日

通達第12号

(目的)

第1条 釧路町住宅マスタープラン(以下「住マス」という。)に掲げる基本目標達成のため、基本計画書に基づく各種施策の事業評価及び時点修正について審議し、町民に進捗状況等の情報を提供することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 本審議会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。

(1) 住マス掲載施策の進捗状況調査

(2) 実施事業の効果の検討

(3) 町民意向と施策の方針との整合性の検討

(4) その他必要な事項

(会議)

第3条 会議は、町長が必要と認めたときこれを開催するものとする。

2 会議には、説明員のほか町長が特に必要と認めた者の出席を求めることができる。

(議事)

第4条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事業等の報告)

第5条 会長は、第2条の事業が完了したときは、これを取りまとめ町長に答申するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

釧路町住宅マスタープラン推進事業審議会運営要綱

平成15年3月28日 通達第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第11章 都市建設課
沿革情報
平成15年3月28日 通達第12号