○釧路町北海道福祉のまちづくり条例手続き要綱

平成24年5月1日

通達第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、釧路町における北海道福祉のまちづくり条例(平成9年北海道条例第65号。以下「北海道福祉まち条例」という。)の手続き(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に該当する建築物に限る。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、特に定めるものを除き、北海道福祉まち条例及び建築基準法に定めるものとする。

(公共的施設の新築等の届出)

第3条 北海道福祉まち条例第2条第2号の公共的施設(建築物に限る。以下同じ。)の新築等を行おうとする者は、条例第19条第1項に基づき、北海道福祉のまちづくり条例施行規則(平成9年北海道規則第144号。以下「北海道福祉まち規則」という。)第6条に規定する公共的施設新築等工事届出書(別記第1号様式)2部(正・副)及び公共的施設整備基準整備計画(変更)(別記第2号様式)2部(正・副)を、釧路町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の届出をした者は、当該届出の内容の変更(北海道福祉まち規則第7条に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、同規則第8条に規定する公共的施設新築等工事変更届出書(別記第3号様式)2部(正・副)、公共的施設整備基準整備計画(変更)(別記第2号様式)2部(正・副)に同条第2項第2号による書類2部(正・副)を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前2項における届出書の提出において、建築基準法第6条第1項による確認申請を併願する際は、当該書類に添えて提出しなければならない。また、指定確認検査機関に同法第6条第1項による確認申請を行う場合は、別途町長に提出しなければならない。

(既存の公共的施設の適合状況等の報告)

第4条 既存の公共的施設を所有又は管理する者は、北海道福祉まち条例第24条第1項の規定に基づき町長に報告を求められた場合には、既存公共的施設状況報告書(様式第4号)1部に公共的施設整備基準整備計画(変更)(別記第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(認定証の交付申請)

第5条 北海道福祉まち条例第26条の認定証の交付を受けようとする者は、北海道福祉まち規則第14条に規定する認定証交付申請書(別記第8号様式)及び図書2部(正・副)(当該公共的施設に係る建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けている場合は、同条第4項の確認済証(写し)2部を含む。)公共的施設整備基準整備計画(変更)表2部(正・副)(交付申請書に綴り込み)を添えて、町長に提出しなければならない。

(認定証交付申請建築物の計画の変更)

第6条 認定証の交付を受ける前に、当該申請に係る公共的施設の計画の変更(工事内容に係る変更のうち整備基準の適用の変更を伴うものに限る。)を行う認定証交付申請者は、再度、前条の規定による申請をしなければならない。

(認定証の交付)

第7条 認定証交付申請者は、当該申請に係る公共的施設の工事が完了した場合は、工事完了報告書(様式第5号)1部を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の工事完了報告書の提出があった場合、認定建築物が計画の認定のとおり建築等が行われたかどうかを検査しなければならない。

(認定証交付申請の取下げ)

第8条 認定証交付申請者は、認定証の交付申請を行った計画の工事を取りやめたとき又は申請を取り下げるときは、認定証交付申請取下書(様式第6号)1部を町長に提出しなければならない。

附 則

1 この通達は、平成24年5月1日から施行する。

(北海道福祉のまちづくり条例手続き要綱の廃止)

2 北海道福祉のまちづくり条例手続き要綱(平成15年11月1日制定)は、廃止する。

(北海道福祉のまちづくり条例手続き要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この通達の施行の際、現に北海道福祉のまちづくり条例手続き要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この通達中の相当規定によりしたものとみなす。

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釧路町北海道福祉のまちづくり条例手続き要綱

平成24年5月1日 通達第24号

(平成24年5月1日施行)