○釧路町土地区画整理事業実態調査実施要綱

平成9年6月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する個人施行者及び第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合等」という。)が行う土地区画整理事業について、釧路町長(以下「町長」という。)が法第123条に定める一般的監督権に基づき実地調査(以下「調査」という。)を行うことについて必要な事項を定め、以って組合等への指導監督事務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(調査の目的)

第2条 調査は、町長が組合等の業務及び会計の状況を把握し、法律の施行のため又は事業施行促進のために必要な措置を講じることにより、事業の適正な運営と施行の促進を図ることを目的として行うものである。

(調査計画)

第3条 調査は、町内のすべての組合等について、年1回以上実施するよう配慮するものとする。

(調査員)

第4条 調査は、町長が命ずる職員(以下「調査員」という。)が行うものとする。

(調査事項)

第5条 調査は、次の項目の全部又は一部について行うものとする。

(1) 組織及び運営に関する事項

(2) 事業に関する事項

(3) 会計経理に関する事項

(4) その他事業の指導上必要と認める事項

(調査実施要綱)

第6条 調査は、第5条に掲げる事項が法令、知事の認可を受けた定款、事業計画又は、換地計画等を遵守して行われているかどうかを確認するため、「調査基本項目」を中心として行うものとする。

(調査方法)

第7条 調査は、組合事務所、工事箇所その他事業に関係ある場所において、実地調査の方法により行うものとする。

(調査員)

第8条 調査は、次のとおり調査班(以下「班」という。)を編成して行うものとする。

2 班は、原則3人とし、町土地区画整理担当職員を以って構成する。

3 班には、班長を置き、調査を総括する。

(調査の日時等の通知)

第9条 町長は、調査を行うときは、前もって調査しようとする組合等に対して調査の日時、場所、調査員の職氏名及び調査事項を文書により通知するものとする。ただし緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第10条 町長は、調査を行うときは、前もって「事業運営調書(別記第1号様式)」を調査実施日前7日までに提出させるものとする。

(調査実施方法)

第11条 調査は、別紙「調査基本項目」について関係書類、帳簿等の記載内容を個別に確認する方法により行うものとする。

(理事等の立会い)

第12条 調査員は、調査にあたっては理事その他の責任者を立ち会わせるものとする。

(調査の報告)

第13条 調査員は、調査終了後速やかにその概要及び結果について、調査実施調書(別記第2号様式)を作成し、町長に報告するものとする。

(検査結果の通知及び報告等)

第14条 町長は、組合等に文書により調査結果を報告するとともに、必要があると認めるときは、法第123条に基づき、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告、助言若しくは援助を行うものとする。

2 町長は、調査の結果、事業又は会計が法令等に違反すると認められる場合、その他法第124条第1項又は、法第125条第1項に定める検査の必要があると認められる場合には、速やかに第13条に定める調査実施調書を添えて北海道知事あてに報告するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるほか、調査の実施に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成9年6月1日から施行する。

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釧路町土地区画整理事業実態調査実施要綱

平成9年6月1日 種別なし

(平成9年6月1日施行)