○釧路町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

平成27年12月30日

訓令第83号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に基づき、釧路町長(以下「町長」という。)が行う低炭素建築物新築等計画の認定、変更の認定(以下「認定等」)に関して必要な事項を定める。

(認定基準)

第2条 低炭素建築物新築等計画は、法第54条第1項第1号から第3号までに規定する認定基準に適合するものとする。

2 都市の低炭素化を促進する上で、都市の緑地を保全することに配慮することとし、その内容については、次のとおりとする。

(1) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に、次の各号に掲げる計画が定められている場合は、その計画に適合するものであること。

 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条第1項に規定する緑地保全地域

 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区

 都市緑地法第34条第1項に規定する緑化地域

 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項に規定する生産緑地地区

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号までの計画(地区計画等)

(2) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に、次の各号に掲げる協定等に適合するものであること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定

 都市緑地法第45条第1項に規定する緑地協定

 市町村の定める条例、要綱等により緑地の保全に関する制限等の内容

(3) 次の各号に掲げる土地の区域内に低炭素建築物の新築等をしようとするものでないこと。

 都市計画法第11条第1項第2号に規定する緑地の区域

(事前審査)

第3条 申請者は、町長に申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査(以下「調査機関審査」という。)又は、住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、調査機関審査を依頼し、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証(様式1。以下「適合証」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項に定める適合証は、法第54条第1項第1号(エネルギーの使用の合理化等)に定める認定基準について、次の各号に定める認定基準の区分の全てに適合することを証したものであること。

(1) 外皮性能基準

(2) 一次エネルギー消費量の基準

(3) その他の低炭素化に資する措置に関する基準

(事前届出等)

第4条 申請者は、町長に申請書を提出する前に、第2条第2項に定める基準の規定に関する届出等の手続きを完了しているものとする。

(認定申請)

第5条 申請者は、法第53条第1項に規定する計画の認定申請をするときは、法施行規則第41条に規定する認定申請書を町長に提出するものとする。

2 前項の申請に併せて法第54条第2項の申し出を行おうとする場合には、前項の認定に必要な図書に加え、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準法関係規定による確認申請書と同等の図書を添えて町長に提出しなければならない。

3 前項の申し出に、建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準(建築基準法第20条第1項第2号イの政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が建築基準法第6条第4項に規定する審査をする場合には、当該審査を受けるものとする。

(認定申請に必要な図書)

第6条 申請者は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号以下「法施行規則」という。)第41条に定める図書のほか、次の各号に定める図書を提出するものとする。

(1) 第3条に規定する適合証

(2) 第2条第2項に定める基準に適合することを確認するために必要な第4条の通知書等の写し又は届出書等(受付印等のあるもの)の写し。

(認定の通知)

第7条 町長は、低炭素建築物新築等計画の認定をするときは、法施行規則第43条第1項の規定により、申請者に対し認定通知書を交付するものとする。

(計画の変更の認定申請)

第8条 申請者は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更の認定申請をするときは、法施行規則第45条に規定する変更認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条までの規定を準用するものとする。

(認定申請の取り下げ)

第9条 申請者は、低炭素建築物新築等計画の認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届(様式2)1部を町長に提出しなければならない。

(認定申請の取りやめ)

第10条 低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、その計画の建築を取りやめるときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書(様式3)1部に認定通知書を添えて、町長に提出しなければならない。

(完了等の報告)

第11条 認定建築主は、建築工事が完了したときは、認定された低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士が確認し、速やかに、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式4)1部を町長に提出しなければならない。

2 認定建築主は、町長が法第56条に基づく状況報告を求めたときは、認定低炭素建築物状況報告書(様式5)1部を町長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第12条 町長は、低炭素建築物新築等計画の認定又は、変更の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式6)を申請者に送付するものとする。

(改善命令)

第13条 町長は、認定建築主が低炭素建築物新築等計画に従って建築を行っていないと認めるときは、改善命令書(様式7)により必要な措置を命ずることが出来る。

(認定の取り消し)

第14条 町長は、前条に関し必要と認めるとき、低炭素建築物新築等計画の認定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消した場合、認定取消通知書(様式8)の交付を行うものとする。

3 町長は、第10条の規定による認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書の提出があったときは、認定取消通知書(様式8)を交付するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。

附 則(平成28年3月31日訓令第59号)

この訓令は、平成28年4月1日より施行する。

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釧路町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

平成27年12月30日 訓令第83号

(平成28年4月1日施行)