○私道整備に対する援助協力要領
平成8年4月1日
制定
町内の私道整備に対する町費の援助協力は、この要領により取り扱うことにする。
1 対象路線
対象とする路線は、その利用状態が公共的に利用されている生活路線及び産業振興上に関連する路線とする。
2 援助協力範囲
予算の範囲内における、砂利敷に必要な砕石、石粉の供給、アスファルト再生路盤材による防塵処理、グレーダーによる不陸整正、既存排水施設の補修または、その状態によりコンクリート製品の供給。
町有車両等による運搬協力の場合は原則として、道路幅員4メートル以上を有し、しかも当該路線上に支障物件のない状況にあることが必要である。
3 申し込み方法
別紙様式により、町内会長等の代表者名でそれぞれ記載のうえ申し込むこと。申し込みは、通年方式とする。
4 援助協力の決定
申し込みに基づいて町はその実態を調査検討し、可とする場合はその範囲を決め通知する。
また、否とする場合はその理由を通知するものとする。
5 可否等決定に当っての協議
前項の可否等の決定はそれぞれ所管に属する課との協議を行い、その意見を微する。
6 町内会の協力
町内会は、私道整備が完了した後も当該路線に係る維持補修及び管理について協力しなければならない。
7 その他
この要領に定めのない事項については、別途協議のうえ検討する。
附 則
この要領は、平成8年4月1日から施行する。