○釧路町建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱
平成28年3月31日
訓令第57号
目次
第1章 釧路町建築物省エネ法に係る建築物の措置等(第1条)
第2章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第2条―第13条)
第3章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等(第14条―第21条)
第4章 建築物エネルギー消費性能適合性判定等(第22条―第25条)
第5章 雑則(第26条)
第1章 釧路町建築物省エネ法に係る建築物の措置等
(趣旨)
第1条 この訓令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に規定される建築物に係る措置等に関して、釧路町長(以下「町長」という。)が行う認定、変更の認定等(以下「認定等」)に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定める。
第2章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(認定基準)
第2条 建築物エネルギー消費性能向上計画は、法第30条第1項各号に規定する認定基準に適合するものとする。
(事前審査)
第3条 申請者又は建築物の所有者(以下「申請者」という。)は、町長に申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関に、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査(以下「調査機関審査」という。)又は、住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号。(以下「品確法」という)。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「性能評価機関」という。)に、建築物エネルギー消費性能向上新築等計画に係る技術的審査(以下「技術的審査」という。)を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、調査機関審査を依頼し、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証(以下「適合証」という。)(様式1)の交付を受けるものとする。
(1) 外皮性能基準
(2) 一次エネルギー消費量の基準
(3) その他の建築物エネルギー消費性能の向上に資する措置に関する基準
(認定申請)
第4条 申請者は、法第29条第1項に規定する認定の申請をするときは、法施行規則(平成28年国交省令第5号)第1条に規定する認定申請書を町長に提出するものとする。
(認定申請に必要な図書)
第5条 申請者は、法施行規則第1条に定める図書のほか、次に定める図書を提出するものとする。
(1) 第3条に規定する適合証
(認定の通知)
第6条 町長は、計画の認定をするときは、法施行規則第3条第1項の規定により、申請者へ認定通知書を交付する。
(計画の変更申請)
第7条 申請者は、法第31条に規定する変更の認定の申請をするときは、法施行規則第5条に規定する変更認定申請書を町長に提出しなければならない。
(取り下げ届)
第8条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届(様式2)1部を町長に提出しなければならない。
(取りやめ届)
第9条 計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「認定計画」という。)の建築を取りやめるときは、認定計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書(様式3)1部に認定通知書を添えて、町長に提出しなければならない。
(完了の報告等)
第10条 認定建築主は、認定計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、認定計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式4)1部を町長に提出しなければならない。
2 法第32条により町長から報告を求められた認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上建築物状況報告書(様式5)1部を町長に提出するものとする。
(認定しない旨の通知)
第11条 町長は、認定、変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式6)を申請者に送付するものとする。
(改善命令)
第12条 町長は、法第33条の規定による改善の命令を要すると認めるときには、必要な措置等を、改善命令書(様式7)により通知するものとする。
(認定の取り消し)
第13条 町長は、法第34条の規定による認定の取り消しを要すると認めるときには、認定取消通知書(様式8)により通知するものとする。
第3章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(認定基準)
第14条 建築物のエネルギー消費性能に係る認定において、法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする。
(事前審査)
第15条 申請者は、町長に申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、省エネ法第76条第1項に規定する調査機関審査又は、品確法第5条第1項に規定する性能評価機関に技術的審査を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、調査機関審査を依頼し、適合証(様式9)の交付を受けるものとする。
(1) 外皮性能基準
(2) 一次エネルギー消費量の基準
(3) その他のエネルギー消費性能に係る認定に資する措置に関する基準
(認定申請)
第16条 申請者は、法第36条第1項に規定する認定の申請をするときは、法施行規則第7条に規定する認定申請書を町長に提出するものとする。
(認定申請に必要な図書)
第17条 申請者は、法施行規則第7条に定める図書のほか、次の各号に定める図書を提出するものとする。
(1) 第15条に規定する適合証
(認定の通知)
第18条 町長は、計画の認定をするときは、法施行規則第8条第1項の規定により、申請者へ認定通知書を交付する。
(取り下げ届)
第19条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届(様式10)1部を町長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第20条 町長は、認定申請の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式11)を申請者に送付するものとする。
(認定の取り消し)
第21条 町長は、法第37条の規定による認定の取り消しを要すると認めるときには、認定取消通知書(様式12)により通知するものとする。
第4章 建築物エネルギー消費性能適合性判定等
(適合基準)
第22条 この章における建築物エネルギー消費性能確保計画及び建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画は、法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする。
(判定の実施)
第23条 適合性の判定申請を行おうとする建築主は、釧路町建築主事に建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認申請書又は同法第18条第2項の規定に基づく計画通知を提出する場合、法第15条に定められた登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、法第12条第3項に規定する「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第2項の規定により読み替えて適用される同法第12条第3項の規定による適合判定通知書(法施行規則様式(以下「規則様式」という。)7)」の交付を受け、当該適合判定通知書若しくはその写しを釧路町建築主事あてに提出するものとする。
(軽微な変更に関する証明書の発行)
第24条 適合性の判定申請を行った建築主は、釧路町建築主事から建築基準法第7条第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする場合、前条の計画の変更が、法施行規則第3条の軽微な変更に該当していることを説明する書面「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(以下次項において「軽微変更該当説明書」という。)(要綱様式13)」を釧路町建築主事あて完了検査申請書に添付して提出するものとする。
2 建築主は、前項の場合において、計画の変更が法施行規則第11条の規定に基づき、再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く。)に該当していることを証する書面「法施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明書(要綱様式14)」の交付を登録省エネ判定機関に求め、当該軽微変更該当証明書若しくはその写しを軽微変更該当説明書に添付するものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第25条 法第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築において、釧路町建築主事から建築基準法第7条第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする建築主は、その計画の変更が法施行規則第26条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請するときは、軽微変更該当証明申請書(様式15)を町長に提出するものとする。
第5章 雑則
(その他)
第26条 前条までの規定により難い場合は、別途、町長が定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日訓令第20号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。