○釧路町特産品開発事業費補助金交付要綱

平成27年12月18日

訓令第57号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町(以下「町」という。)の特産品の開発又は改良及び販路拡大に向け事業を行う者に対して、必要な資金の一部を補助することにより、町の第一次産品の活用を促進し、産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「特産品」とは、町で生産する原材料を加工した商品又は町の魅力を発信できる商品をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に事業所等を有する者

(2) 1年以上継続して同一事業を行っている者

(3) 町税が課税されている場合、それを完納している者

(4) 当該補助を受けたことがない者

(補助対象事業等)

第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、補助金交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及びその内容、補助率並びに補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助の申請)

第5条 補助金交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支計画書(別記第3号様式)

(3) 町に納める全税目の納税証明書

(4) 履歴事項全部証明書の写し

(5) 1期分の収支決算書(個人の場合は確定申告書)の写し

(6) その他必要な書類

(補助の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請が第3条に規定する補助対象の条件等を満たしている場合、予算の範囲内において補助を決定し、補助決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。

(事業計画の変更等)

第7条 前条に規定する補助決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、若しくは補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合、事業計画変更等承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(事業計画変更の承認)

第8条 町長は、前条に規定する変更等の申請を受けた場合、内容を審査し、それを承認したときは、事業計画変更等承認書(別記第6号様式)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業完了後速やかに実績報告書(別記第7号様式)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告内訳書(別記第8号様式)

(2) 事業収支明細書(別記第9号様式)

(3) 経費の支出を証する書類

(4) 事業の実施過程を記録した書類、写真等

(5) その他必要な書類

(補助金の交付)

第10条 町長は、第5条に規定する申請及び前条に規定する報告を受け、その内容を適当と認めた場合、補助金の額を決定し、補助金を交付することができるものとする。

(補助金交付の通知)

第11条 町長は、前条に規定する補助金の額を決定した場合、補助金交付決定通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の取消し及び変更)

第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)


内容

対象事業

特産品の開発又は改良事業。ただし、次のいずれにも該当すること。

(1) 補助金の交付申請をする年度の3月31日までに試作商品が完成するもの

(2) 既存の商品と比較し、差別化が図られるもの

(3) 複数年にわたり製造及び販売が予定されるもの

対象経費

市場調査及び研究開発過程で使用する原材料等の開発又は改良を行うために要する経費

補助率

補助対象経費の2分の1。ただし、千円未満の額を切り捨てる。

補助限度額

1件につき250,000円を上限とする。

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釧路町特産品開発事業費補助金交付要綱

平成27年12月18日 訓令第57号

(平成27年12月18日施行)