○大規模小売店舗の立地に係る連絡調整会議の設置要領
平成13年4月2日
制定
(設置目的)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号。以下「法」という。)の第8条第1項の規定に基づき、他の業務の利便、生活環境の保持の観点からの「まちづくり」への配慮等について、庁内関係各課の総合調整を図るため、連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法及び大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年6月30日通商産業省告示第375号)の運用に関し、検討が必要な事項に関する協議及び関係部局の連絡調整に関すること
(2) その他法の円滑な運営のために必要な事項に関すること
(組織)
第3条 会議は、副町長を議長とし、別表で掲げる職にある者をもって構成する。
2 会議は、必要に応じて構成員以外の職員を出席させることができる。
(会議の招集)
第4条 会議は議長が必要に応じて構成員を招集する。
2 会議は、議長が軽微な事項その他必要と認める事項について、会議以外の方法に代え、若しくは会議の招集をしないことができる。
(事務局)
第5条 事務局は産業経済課に置き、事務局長には産業経済課長を充てる。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この要領は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日通達第8号)
この通達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日通達第5号)
この通達は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日通達第12号)
この通達は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日通達第6号)
この通達は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
連絡調整会議構成員名簿
担当事項 | 構成員 | |
まちづくりに関する事項 土地利用に関する事項 | まちづくり推進課長 | 同課長補佐 |
道路環境に関する事項 | 都市建設課長 | 同上 |
生活環境に関する事項 | 住民課長 | 同上 |
生活基盤に関する事項 (上下水道) | 水道課長 | 同上 |