○釧路町漁業担い手育成支援補助金交付要綱
平成28年3月31日
訓令第56号
(目的)
第1条 この訓令は、漁業の発展及び振興に意欲があり、かつ漁業のために必要となる技能及び技術を取得しようとする者に研修費用の一部を補助し、釧路町内での就業機会の確保と定着促進を図ることを目的とする。
(補助金の対象等)
第2条 補助金の対象者は、町内に住所を有し昆布森漁業協同組合の推薦を受け北海道立漁業研修所(以下「道立漁業研修所」という。)における研修又は、道立漁業研修所における研修と同等の研修を受講した者に係る経費を負担した者とする。
2 補助金の額は、別表第1に掲げる事業ごとに補助率等の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 昆布森漁業協同組合による推薦書
(2) 修了証書若しくは資格取得証等
(3) 道立漁業研修所又は教習スクール等に研修費用又は教習料として支払いをした額が証明できる書類
(交付の制限)
第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないものとする。
(1) 町税、使用料等を滞納しているとき。
(2) 申請が偽り、その他不正な手段により申請したとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第6条 町長は、既に補助金の支給を受けた者が虚偽その他不正な方法により受け取ったと認めたときは、その者に既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補助金の返還免除)
第7条 町長は、既に補助金を受け取った者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病等やむを得ない理由により、漁業又は研修等を継続することが困難となったとき。
(2) 交付を受けた者が死亡したとき。
(3) その他町長がやむを得ないと認めたとき。
(委任)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月1日訓令第37号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業名 | 補助事業主体及び補助対象経費 | 補助率等 |
研修支援事業 | 道立漁業研修所への入所に係る研修及び資格取得に要する経費・研修受講料、宿泊施設使用料、研修経費、資格試験料 | 25万円を限度として2分の1以内。ただし、1,000円未満の額を切り捨てる。 |
資格取得支援事業 | 資格取得及び資格取得のための研修費用に要する経費 | 5万円を限度として2分の1以内。ただし、1,000円未満の額を切り捨てる。 |